令和8年版 防災白書|第3部 第2章 10 10-1 教育訓練


10 その他の災害対策

10-1 教育訓練

(1)消防庁における教育訓練

消防庁においては、国及び都道府県の消防の事務に従事する職員並びに市町村の消防職員に対し、生物剤及び化学剤に起因する災害における消防活動等に関する教育訓練を行う。

(2)船員の災害防止のための教育

国土交通省においては、関係団体等と協力の上、安全衛生に関する意識の向上を図る。

(3)船員労働災害防止対策

国土交通省においては、第12次「船員災害防止基本計画」(令和5年1月策定)に基づき、船員労働災害防止を効果的かつ具体的に推進するため、「船員災害防止実施計画」を作成し、各船舶所有者による自主的な船員労働災害防止を促すとともに、運航労務監理官による船舶及び事業場の監査指導を行う。


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