令和8年版 防災白書|第3部 第2章 5 5-3 その他


5-3 その他

(1)火山災害対策の推進

内閣府においては、「活動火山対策特別措置法」の改正を踏まえ、火山防災に関する連携強化及び推進体制の検討、火山専門家による技術的支援、広域噴火災害対策の検討、各火山地域の特性を踏まえた火山防災対策の推進、火山防災に携わる人材育成の推進等の取組を行う。

(2)活動火山対策の推進

消防庁においては、避難施設や避難情報伝達手段の整備を推進するとともに、救助体制の強化、防災訓練の実施等について、関係地方公共団体に対し要請・助言等を行う。

(3)火山災害防止のための普及啓発活動

国土交通省においては、火山と地域の安全について火山地域の自治体が情報交換を行い、火山砂防事業を含む火山噴火対策への自治体・住民の理解を深めることを目的とした火山砂防フォーラムの開催を支援する等、火山災害防止のための啓発活動を行う。

(4)測地技術を用いた地殻変動の監視

(再掲 第1章2-1(11)

(5)火山防災協議会における警戒避難体制の整備

国土交通省においては、火山噴火に伴う土砂災害防止の観点から火山砂防ハザードマップの検討を行うとともに一連の警戒避難体制の検討に参画する。

(6)噴火警報等の発表、伝達等

気象庁においては、火山監視観測を行い、噴火警報等を適時適切に発表し、防災関係機関等への警戒等を呼び掛けることで、災害の防止・軽減に努めるとともに、火山防災協議会における避難計画や噴火警戒レベルに係る共同検討を通じて警戒避難体制の整備を推進する。また、大規模噴火時に広域に降り積もる火山灰に関し、火山灰予測情報の改善に向けた取組を行う。


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