第1章 法令の整備等
令和六年能登半島地震による災害に係る特定義務の不履行についての免責に係る期限に関する政令(令和6年政令第178号)
特定非常災害により期限までに履行できなかった義務(特定義務)について、「令和六年能登半島地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令」(令和6年政令第5号)により定めた免責期限までに履行されたものについては不履行の責任を問わないものとする措置を講じていたところ、被災自治体等の要望を踏まえ、一部の義務について、免責期限を延長した。
令和六年能登半島地震による災害の被害者の特定権利利益に係る満了日の延長に関する政令(令和6年政令第241号)
有効期限の満了日のある許認可等の行政上の権利利益(特定権利利益)について、特定非常災害により更新等の手続をとれない場合があること等から、「令和六年能登半島地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令」により定めた延長期日まで満了日を延長できることとする措置を講じていたところ、被災自治体等の要望を踏まえ、一部の特定権利利益について、延長期日を更に延長した。
令和六年能登半島地震による災害についての災害対策基本法第百二条第一項の政令で定める年度等を定める政令の一部を改正する政令(令和6年政令第397号)
令和6年能登半島地震による災害について、「災害対策基本法」第102条第1項の規定による地方債をもって地方公共団体の財源とすることができる期限を令和7年度まで延長するとともに、令和6年9月20日から同月23日までの間の豪雨による災害についても、令和7年度まで同様の措置が受けられるようにするもので、令和6年12月に施行された。
東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の厚生労働省関係規定の施行等に関する政令の一部を改正する政令(令和7年政令第157号)
東日本大震災に係る「災害弔慰金の支給等に関する法律」(昭和48年法律第82号)による災害援護資金の貸付けの特例の適用期間を令和8年3月31日まで延長するもので、令和7年4月に施行された。
令和二年五月十五日から七月三十一日までの間の豪雨による災害についての災害対策基本法第百二条第一項の政令で定める年度等を定める政令の一部を改正する政令(令和7年政令第74号)
令和2年5月15日から7月31日までの間の豪雨による災害について、「災害対策基本法」第102条第1項の規定による地方債をもって地方公共団体の財源とすることができる期限を令和7年度まで延長するもので、令和7年3月に施行された。
激甚災害に関する政令
「激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律」に基づく政令として、以下の10政令を制定した。
- 「令和六年能登半島地震による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の一部を改正する政令」(令和6年政令第249号)
令和6年政令第4号について、被災地域の復旧・復興状況を踏まえ、中小企業信用保険法による災害関係保証の特例措置の適用期限を1年間(令和7年7月末まで)延長するもので、令和6年7月に施行された。
- 「令和六年六月八日から七月三十日までの間の豪雨による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令」(令和6年政令第277号)
- 「令和六年八月十日から同月十三日までの間の暴風雨による岩手県下閉伊郡岩泉町及び宮古市の区域に係る災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令」(令和6年政令第318号)
- 「令和六年八月二十六日から九月三日までの間の暴風雨及び豪雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令」(令和6年政令第328号)
- 「令和六年九月二十日から同月二十三日までの間の豪雨による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令」(令和6年政令第329号)
- 「令和六年能登半島地震による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の一部を改正する政令」(令和6年政令第398号)
令和6年政令第4号について、被災地域の復旧・復興状況を踏まえ、雇用保険法による求職者給付の支給に関する特例期間を6か月間(令和7年6月末まで)延長するもので、令和6年12月に施行された。
- 「令和二年五月十五日から七月三十一日までの間の豪雨による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の一部を改正する政令」(令和7年政令第41号)
令和2年政令第250号について、被災地域の復旧・復興状況を踏まえ、中小企業信用保険法による災害関係保証の特例期間を1年間(令和8年2月末まで)延長するもので、令和7年2月に施行された。
- 「令和六年六月八日から七月三十日までの間の豪雨による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の一部を改正する政令」(令和7年政令第44号)
令和6年政令第277号について、被災地域の復旧・復興状況を踏まえ、1年間(令和8年3月10日まで)延長するもので、令和7年3月に施行された。
- 「令和六年等における特定地域に係る激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令」(令和7年政令第47号)
- 「令和七年二月十九日に発生した大火による岩手県大船渡市の区域に係る災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令」(令和7年政令第92号)
