2-9 災害時における船舶を活用した医療提供体制の整備の推進
令和3年に議員立法により「災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備の推進に関する法律」(令和3年法律第79号)が成立し、令和6年6月に全面施行された。同法は、災害時等に備え、船舶を活用した医療提供体制の整備の推進を目的とするものであり、陸上医療との役割分担・連携協力や災害時等における医療の提供の用に主として供するための船舶の保有、人員の確保等を基本方針として挙げ、また、内閣に船舶活用医療推進本部を設置すること等を定めている。政府は、令和7年3月、同法に基づき、「災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備の推進に関する計画」を閣議決定した。また、船舶活用医療を実施するに当たっての手順等を定めた活動要領を策定した。これらを踏まえ、船舶や医療従事者の確保のための協定の締結、船舶内で使用する資器材等の調達・保管、都道府県への説明会の開催による連携強化など、必要な体制整備を行い、令和8年1月から船舶活用医療の運用を開始した。引き続き、船舶活用医療の実効性を高めるため、船舶活用医療提供体制の充実強化に政府一体となって取り組んでいく。
