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令和6年版 防災白書|第3部 第4章 2 2-2 農林水産業施設災害復旧事業


2-2 農林水産業施設災害復旧事業

農林水産省においては、次のとおり災害復旧事業を実施する。

  • 直轄事業

    「土地改良法」(昭和24年法律第195号)に基づき直轄土地改良事業により施行中及び完了した施設及び国有林野事業(治山事業を除く。)に係る林道施設等について、令和5年災害及び令和6年災害に係る復旧事業の円滑な施行を図る。

    令和6年度予算額
    1,634百万円
    令和5年度予算額
    2,349
  • 補助事業

    地方公共団体、土地改良区等が施行する災害復旧事業については、「農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律」(昭和25年法律第169号)の規定により補助し、農地、農業用施設、林業用施設、漁業用施設、農林水産業共同利用施設について事業の進捗を図る。

    令和6年度予算額
    12,098百万円の内数 (2-1公共土木施設等災害復旧事業分を含む)
    令和5年度予算額
    11,409百万円の内数 (2-1公共土木施設等災害復旧事業分を含む)

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内閣府政策統括官(防災担当)

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