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内閣府ホーム > 内閣府の政策 > 防災情報のページ > 会議・検討会 > 防災白書 > 令和6年版 防災白書 > 令和6年版 防災白書|第3部 第4章 1 1-3 緊急消防援助隊の災害派遣
消防庁においては、大規模災害や特殊災害の発生に際し、「消防組織法」第44条第5項の規定に基づく消防庁長官の指示により出動した緊急消防援助隊の活動に要する費用について、同法第49条の規定に基づき国庫負担とするための経費を確保する。