第1章 法令の整備等
福島復興再生特別措置法の一部を改正する法律(令和4年法律第54号)
原子力災害からの福島の復興及び再生を一層推進するため、福島において取り組むべき新たな産業の創出等に寄与する研究開発等に関する基本的な計画を内閣総理大臣が定めることとするとともに、当該計画に係る研究開発等において中核的な役割を担うものとして、福島国際研究教育機構を設立することとし、その目的、業務の範囲、業務運営についての目標等に関する事項等を定めるもので、令和4年6月に施行された。
激甚災害に関する政令
激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律に基づく政令として、以下の8政令を制定した。
- 令和四年三月十六日の地震による福島県相馬郡新地町の区域に係る災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(令和4年政令第183号)
- 令和四年七月十四日から同月二十日までの間の豪雨による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(令和4年政令第306号)
- 令和四年八月一日から同月二十二日までの間の豪雨及び暴風雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(令和4年政令第320号)
- 令和四年九月十七日から同月二十四日までの間の暴風雨及び豪雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(令和4年政令第338号)
- 令和二年五月十五日から七月三十一日までの間の豪雨による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の一部を改正する政令(令和5年政令第40号)
- 令和四年七月十四日から同月二十日までの間の豪雨による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の一部を改正する政令(令和5年政令第50号)
- 令和四年等における特定地域に係る激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(令和5年政令第51号)
- 東日本大震災についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の一部を改正する政令(令和5年政令第64号)