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内閣府ホーム > 内閣府の政策 > 防災情報のページ > 会議・検討会 > 防災白書 > 令和5年版 防災白書 > 令和5年版 防災白書|第3部 第2章 7 7-1 教育訓練
消防庁消防大学校においては、国及び都道府県の消防の事務に従事する職員並びに市町村の消防職員及び消防団員に対し、幹部として必要な火災予防、火災防御、火災時の救助・救急等に関する教育訓練を行う。
海上保安庁においては、船舶火災対応等に従事する職員を対象とした事故発生時の対応に係る教育、関係機関と連携した消防訓練を実施する。