3 財政金融措置
3-1 災害融資
(1)財政融資資金の貸付
財務省においては、地方公共団体に対する財政融資資金の貸付予定額を次のとおり決定した。
(令和3年度決算額 192,625百万円)
(2)日本私立学校振興・共済事業団の融資
災害により被害を受けた私立学校が日本私立学校振興・共済事業団から融資を受ける際、貸付条件を緩和する復旧措置を講じた。
(3)独立行政法人福祉医療機構の融資
独立行政法人福祉医療機構においては、融資の際、病院等の災害復旧に要する経費について貸付資金の確保に十分配慮するとともに、貸付条件を緩和した復旧資金の融資措置を講じた。
(4)(株)日本政策金融公庫(国民一般向け業務)
株式会社日本政策金融公庫(国民一般向け業務)においては、被災中小企業者等の資金需要に十分配慮するとともに、個々の実情に応じて弾力的な対応を行った。
また、激甚災害の指定を受けた災害については、災害貸付の利率の引下げを実施し、被災中小企業者等の事業再開に向けた資金繰りを支援した。
(5)(株)日本政策金融公庫(中小企業向け業務)による融資
株式会社日本政策金融公庫(中小企業向け業務)においては、被災中小企業者の資金需要に十分配慮するとともに、個々の実情に応じて弾力的な対応を行った。
また、激甚災害の指定を受けた災害も含めて、災害復旧貸付の利率の引下げを実施し、被災中小企業者の事業再開に向けた資金繰りを支援した。
(6)被災農林漁業者に向けた災害関連資金の融通
JA等金融機関においては、被災した農林漁業者等に対して災害関連資金を融通した。さらに、甚大な自然災害については、災害関連資金の金利負担を貸付当初5年間軽減する措置を講じた。
また、農業信用基金協会等においては、被災農林漁業者等の資金の借入れに対して保証を行った。さらに、甚大な自然災害については、保証料を保証当初5年間免除する措置を講じた。
(7)(株)商工組合中央金庫の融資
株式会社商工組合中央金庫においては、被災中小企業者の資金需要に十分配慮するとともに、個々の実情に応じて弾力的な対応を行った。
また、激甚災害の指定を受けた災害については、災害復旧貸付を実施し、被災中小企業者の事業再開に向けた資金繰りを支援した。
(8)信用保証協会による信用保証
信用保証協会においては、被災中小企業者の資金需要に十分配慮するとともに、個々の実情に応じて弾力的な対応を行った。
通常の保証限度額とは別枠で融資額の100%を保証するセーフティネット保証4号については、「災害救助法」が適用された時点で発動を決定するなど、自然災害に迅速かつ柔軟に対応することで、被災中小企業者の一層の安全・安心を確保した。
また、激甚災害の指定を受けた災害についても、通常の保証限度額とは別枠で融資額の100%を保証する災害関係保証を措置し、被災中小企業者の事業再開に向けた資金繰りを支援した。
(9)災害復旧高度化事業
都道府県と独立行政法人中小企業基盤整備機構においては、大規模な災害により被害を受けた事業用施設を中小企業者が共同で復旧する事業に対して、個々の実情に応じて弾力的な対応を行った。
(10)小規模企業共済災害時貸付
独立行政法人中小企業基盤整備機構においては、「災害救助法」適用地域で罹災した小規模企業共済契約者に対し、原則として即日かつ低利で、共済掛金のうち、一定の範囲内で融資を行った。
(11)独立行政法人住宅金融支援機構の融資
独立行政法人住宅金融支援機構においては、被災家屋の迅速な復興を図るため、その建設・補修等について災害復興住宅融資を行った。