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令和4年版 防災白書|第1部 第2章 第3節 3-1 地域防災計画・避難計画の策定と支援


第3節 地域の原子力防災体制の充実・強化

3-1 地域防災計画・避難計画の策定と支援

地方公共団体は、「災害対策基本法」に基づき地域防災計画(原子力災害対策編)(以下本章において「地域防災計画」という。)を作成し、都道府県及び市町村が原子力災害対応においてとるべき基本的な対応を定めることとなっている。

現在、防災基本計画及び原子力災害対策指針に基づき、原子力発電所から概ね30km圏内の関係地方公共団体により地域防災計画が策定されている(図表3-1-1)。地域防災計画は、内容の具体化や充実化が重要であり、避難計画や要配慮者対策の具体化等を進めるに当たって、自治体のみでは解決が困難な対策について国が積極的に支援することとしている。

図表3-1-1 地域防災計画・避難計画の策定状況(令和4年3月31日現在)
図表3-1-1 地域防災計画・避難計画の策定状況(令和4年3月31日現在)

原子力防災体制の構築・充実については、道路整備等による避難経路の確保等を含め、政府全体が一体的に取り組み、これを推進することとしている。

内閣府は、「地域防災計画の充実に向けた今後の対応」(平成25年9月原子力防災会議決定)に基づき、道府県や市町村が作成する地域防災計画及び避難計画の具体化・充実化を支援するため、平成27年3月に原子力発電所の所在する地域ごとに課題を解決するためのワーキングチームとして「地域原子力防災協議会」(以下「協議会」という。)を設置し、その下に作業部会を置いた。各地域の作業部会では、避難計画の策定支援や広域調整、国の実動組織の支援等について検討し、国と関係地方公共団体が一体となって地域防災計画及び避難計画の具体化・充実化に取り組んでいる(図表3-1-2)。

図表3-1-2 地域防災計画・避難計画の策定と支援体制
図表3-1-2 地域防災計画・避難計画の策定と支援体制

地域防災計画及び避難計画の具体化・充実化が図られた地域については、避難計画を含む「緊急時対応」を取りまとめ、協議会においてそれが原子力災害対策指針等に照らし、具体的かつ合理的なものであることを確認している。また、内閣府は原子力防災会議の了承を求めるため、協議会における確認結果を原子力防災会議に報告することとしている。「緊急時対応」の確認を行った地域については、「緊急時対応」の具体化・充実化の支援及び緊急時対応の確認(Plan)に加え、協議会において確認した「緊急時対応」に基づき訓練を行い(Do)、訓練結果から反省点を抽出し(Check)、その反省点を踏まえて当該地域における「緊急時対応」の改善を図る(Action)というPDCAサイクルを導入し、継続的に地域の原子力防災体制の充実・強化を図っている。

各地域の「緊急時対応」について、令和3年度には島根地域原子力防災協議会(第1回)において「島根地域の緊急時対応」が取りまとめられ、その内容が確認された(図表3-1-3)。

図表3-1-3 「緊急時対応」の取りまとめ状況
図表3-1-3 「緊急時対応」の取りまとめ状況

なお、福井エリアについては、敦賀、美浜、大飯、高浜の各地域に分科会を設置し、各地域に特化して具体的に解決すべき課題について検討することとしている。

(1)島根地域

島根地域については、島根地域原子力防災協議会の下に設置された島根地域原子力防災協議会作業部会を平成27年3月から令和3年7月までの間に33回開催し、原子力災害が発生した際の緊急時における対応について検討を行った。その後、令和3年7月30日に開催された島根地域原子力防災協議会(第1回)において「島根地域の緊急時対応」を取りまとめた。

(参照:https://www8.cao.go.jp/genshiryoku_bousai/kyougikai/02_shimane.html)

「島根地域の緊急時対応」のポイントとしては、以下の4点が挙げられる。

<1>PAZ(発電所から概ね5km圏内、9,487人、4,250世帯)は、施設敷地緊急事態及び全面緊急事態で避難等を実施。30km圏外に避難先を確保。

<2>UPZ(発電所から概ね5~30km圏内、約45万人、約19万世帯)は、全面緊急事態で屋内退避を実施。緊急時モニタリングの結果、一定の放射線量以上の区域は一時移転等を実施。UPZ内の約45万人に対応できる避難先を確保。

<3>避難車両、避難所などにおいて感染症対策を実施する感染症等の流行下における防護措置を反映。

<4>避難経路上の信号を制御できるシステムの導入や、ウェブサイトやアプリによる地区ごとの避難先施設までの経路・道路の渋滞状況といった情報の提供など避難を円滑に行うための対応策の実施。

島根地域原子力防災協議会(第1回)では、避難先や移動手段確保に向けた取組、屋内退避施設の整備状況等について確認するとともに、不測の事態には警察庁、消防庁、海上保安庁及び防衛省の実動組織関係4省庁が、関係機関からの要請により必要な支援を行うことなどを確認した。また、中国電力株式会社は、福祉車両の確保、避難退域時検査や簡易除染への動員、物資支援など、事業者として最大限対応していく旨を表明した。以上により、島根県及び鳥取県の関係自治体、関係府省庁等の対応が具体的であるとともに、原子力災害対策指針等に照らし、具体的かつ合理的であることを確認した。

また、令和3年9月7日に開催された原子力防災会議(第12回)において、島根地域原子力防災協議会(第1回)における確認結果の報告及び了承がなされた。

(2)玄海及び川内地域

「新型コロナウイルス感染拡大を踏まえた感染症の流行下における防護措置の基本的な考え方について」等を踏まえ、令和3年7月の玄海地域原子力防災協議会(第3回)及び川内地域原子力防災協議会(第2回)において、それぞれ「玄海地域の緊急時対応」及び「川内地域の緊急時対応」を改定した。

(参照:https://www8.cao.go.jp/genshiryoku_bousai/kyougikai/02_genkai.html
https://www8.cao.go.jp/genshiryoku_bousai/kyougikai/02_sendai.html)


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