令和4年版 防災白書|第1部 第2章 第1節 1-1 平時の原子力防災体制


第2章 原子力災害に係る施策の取組状況

第1節 原子力防災体制について

1-1 平時の原子力防災体制

原子力災害対策に係る施策は、万が一の被害が甚大かつ広範囲にわたるため、政府全体が一体的に取り組み、これを推進することが必要である。このため、平時から政府全体の原子力防災対策を推進するための機関として、内閣に「原子力防災会議」が設置されている。同会議の主な役割は、内閣府を始めとする関係省庁と関係地方公共団体等が参加する各地域の地域原子力防災協議会において、原子力災害対策指針等に照らし、具体的かつ合理的なものであることを確認した地域の緊急時対応について、了承することである。この原子力防災会議の議長には内閣総理大臣、副議長には内閣官房長官、環境大臣、内閣府特命担当大臣(原子力防災)及び原子力規制委員会委員長等を、議員には全ての国務大臣及び内閣危機管理監等を充てている(図表1-1-1)。

図表1-1-1 平時・緊急時における原子力防災体制
図表1-1-1 平時・緊急時における原子力防災体制

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