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令和3年版 防災白書|第3部 第4章 1 1-5 災害弔慰金等の支給及び災害援護資金の貸付


1-5 災害弔慰金等の支給及び災害援護資金の貸付

内閣府においては、「災害弔慰金の支給等に関する法律」に基づき、災害弔慰金等の一部負担及び災害援護資金の原資の貸付を行う。

(1)災害弔慰金の国庫負担

内閣府においては、「災害弔慰金の支給等に関する法律」に基づき、災害弔慰金等の一部負担を行う。

令和3年度予算額
140百万円
令和2年度予算額
140
(2)災害援護資金の原資の貸付

内閣府においては、市町村が一定規模以上の自然災害によって重傷を負った世帯主及び相当程度の住家並びに家財の損害を受けた世帯の世帯主に対し、生活の立て直しに資するため貸付ける災害援護資金の原資の貸付を行う。

令和3年度予算額
150百万円
令和2年度予算額
150

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内閣府政策統括官(防災担当)

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