2-2 民有林治山事業
農林水産省においては、次のとおり事業を実施する。
(1)直轄事業
- 直轄治山事業
継続15地区及び新規1地区について、民有林直轄治山事業を実施する。
- 直轄地すべり防止事業
林野の保全に係る地すべりについて、継続8地区(直轄治山と重複している地区を含む。)において事業を実施する。(後掲 第3章3-1(1))
- 令和3年度予算額
- 12,816百万円の内数
- 令和2年度予算額
- 17,200百万円(うち、臨時・特別の措置4,394百万円)の内数
- 治山計画等に関する調査
治山事業の効果的な推進を図るため、山地保全調査、治山事業積算基準等分析調査、治山施設長寿命化調査及び流域山地災害等対策調査を実施する。
- 令和3年度予算額
- 176百万円
- 令和2年度予算額
- 176
(2)補助事業
- 治山事業
荒廃山地の復旧整備や水土保全機能が低下した森林の整備、海岸防災林の整備・保全等を実施する。(後掲 第3章3-1(2))
- 令和3年度予算額
- 25,733百万円の内数
※この他に農山漁村地域整備交付金の内数 - 令和2年度予算額
- 33,838百万円(うち、臨時・特別の措置9,285百万円)の内数
※この他に農山漁村地域整備交付金の内数