令和3年版 防災白書|第2部 第1章 法令の整備等


第1章 法令の整備等

災害弔慰金の支給等に関する法律の一部を改正する法律(令和元年法律第27号)

災害援護資金の貸付けを受けた者が置かれている状況等にかんがみ、償還金の支払猶予、償還免除の対象範囲の拡大、償還免除の特例、市町村における合議制の機関の設置、制度の周知徹底等について必要な措置を講ずるもので、令和元年8月に施行された。

農業用ため池の管理及び保全に関する法律(平成31年法律第17号)

農業用ため池の決壊による水害その他の災害から国民の生命及び財産を保護するため、農業用ため池の所有者等に届出の義務や適正管理の努力義務を課すとともに、都道府県知事は防災上重要なため池を「特定農業用ため池」として指定し、防災工事の施行命令や代執行を行うことができる等の措置を講ずるもので、令和元年7月に施行された。

災害弔慰金の支給等に関する法律施行令及び東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の厚生労働省関係規定の施行等に関する政令の一部を改正する政令(令和元年政令第61号)

災害弔慰金の支給等に関する法律の一部を改正する法律(令和元年法律第27号)の施行に伴い、市町村が災害援護資金の償還金の支払を猶予することができる場合に係るやむを得ない理由等を定めるもので、令和元年8月に施行された。

令和元年台風第十九号による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(令和元年政令第129号)

令和元年台風第十九号による災害を特定非常災害として指定するとともに、この特定非常災害に対し、行政上の権利利益に係る満了日の延長に関する措置、期限内に履行されなかった義務に係る免責に関する措置、債務超過を理由とする法人の破産手続開始の決定の特例に関する措置、相続の承認又は放棄をすべき期間の特例に関する措置、民事調停法による調停の申立ての手数料の特例に関する措置を適用するもので、令和元年10月に施行された。

東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の厚生労働省関係規定の施行等に関する政令の一部を改正する政令(令和2年政令第87号)

東日本大震災に係る災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和48年法律第82号)による災害援護資金の貸付けの特例の適用期間を令和3年3月31日まで延長するもので、令和2年4月に施行された。

激甚災害に関する政令

激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)に基づく政令として、以下の10政令を制定した。

  • 平成三十年五月二十日から七月十日までの間の豪雨及び暴風雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の一部を改正する政令(令和元年政令第5号)
  • 令和元年六月六日から七月二十四日までの間の豪雨及び暴風雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(令和元年政令第94号)
  • 令和元年八月十三日から九月二十四日までの間の暴風雨及び豪雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(令和元年政令第126号)
  • 平成二十八年熊本地震による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の一部を改正する政令(令和元年政令第138号)
  • 令和元年十月十一日から同月十四日までの間の暴風雨及び豪雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(令和元年政令第142号)
  • 令和元年十月十一日から同月十四日までの間の暴風雨及び豪雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の一部を改正する政令(令和元年政令第171号)
  • 平成三十年五月二十日から七月十日までの間の豪雨及び暴風雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の一部を改正する政令(令和2年政令第19号)
  • 令和元年八月十三日から九月二十四日までの間の暴風雨及び豪雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の一部を改正する政令(令和2年政令第48号)
  • 令和元年等における特定地域に係る激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(令和2年政令第49号)
  • 東日本大震災についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令及び平成三十年北海道胆振東部地震による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の一部を改正する政令(令和2年政令第71号)
令和元年台風第十九号による災害についての非常災害の指定に関する政令(令和元年政令第143号)

令和元年台風第十九号による災害を、大規模災害からの復興に関する法律(平成25年法律第55号)第2条第9号の規定に基づく非常災害として指定することについて定めるもので、令和元年11月に施行された。これにより、被害を受けた都道府県や市町村等が災害復旧事業等に係る工事について国や都道府県に代行を要請した場合、国や都道府県は、要請をした都道府県や市町村等における工事の実施体制など地域の実情を勘案して円滑かつ迅速な復興のために必要があると認めるときは、その事務の遂行に支障のない範囲内で代行できることとなる。


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