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令和2年版 防災白書|第2部 第5章 1 1-5 平成30年北海道胆振東部地震に対してとった措置


1-5 平成30年北海道胆振東部地震に対してとった措置

(1)内閣官房における対応

内閣官房内閣情報調査室においては、被災等の状況の早期把握等に資するため、関係機関に対して情報収集衛星で撮像した被災地域の画像の提供を行ったほか、当該画像に基づく加工処理画像を内閣官房のウェブサイトで公開した。

(2)警察庁における対応

警察庁においては、「災害警備本部」を設置するなどし、情報収集、総合調整等に当たったほか、関係警察においては、情報収集、避難誘導、救出救助、捜索、交通対策、検視、身元確認、被災地における警戒、避難所における相談対応等の活動に当たった。機動警察通信隊においては、警察活動に必要な通信の確保に当たり、現場映像を警察庁等にリアルタイムで伝送した。また、2管区16都県警察の警察災害派遣隊延べ約3,600人が派遣された。

(3)文部科学省における対応

文部科学省においては、災害応急対策本部を設置し、北海道教育委員会に対し、児童生徒等の安全確保と二次災害防止等を要請した。また、各都道府県等に対し、被災した児童生徒等の就学機会の確保等に関する取組を促す通知の発出、文部科学省職員や専門家の現地への派遣や、学校施設等の被災状況調査の実施等を通じ、被害状況等の把握や必要な支援を行った。

国立研究開発法人防災科学技術研究所においては、「SIP4D」に収集された情報や被災地で収集した情報を一元的に集約し、「NIED-CRS」を介して災害対応機関等へ情報発信を行った。また、土砂・地盤等の地震災害に関する現地調査を行った。

(4)農林水産省における対応

農林水産省においては、農林水産省緊急自然災害対策本部を設置して被害状況の把握に努めるとともに、被災された農林漁業者の方々が営農意欲を失わず一日も早く経営再開できるよう総合的な支援対策を決定した。

また、約26万食の食料を供給するとともに、地方公共団体等へ農業土木関係延べ1,065人日、林野関係延べ492人日の職員派遣を行った。

なお、北海道全域に及んだ大規模停電(ブラックアウト)により生乳関係被害が発生したことを踏まえ、全国において、指定生乳生産者団体、乳業者等が地域の関係者と連携し、停電時の対応計画を作成すること等により、停電時における生乳の持続可能な生産・流通を確保する体制を整備することとした。

(5)経済産業省における対応

経済産業省においては、北海道内の179市町村に災害救助法が適用されたことを踏まえ、政府系金融機関等に特別相談窓口を設置するとともに、災害復旧貸付の適用及びセーフティネット保証4号の適用等、被災中小企業・小規模事業者対策を行った。

(6)国土交通省における対応

国土交通省においては、国土交通省災害対策本部を設置するとともに、発災直後より、緊急災害対策派遣隊(TEC-FORCE)を被災地域に派遣し、被害の拡大や二次災害の防止、災害対策用ヘリコプターやドローン等も活用した被災状況調査、土砂災害危険箇所の緊急点検、被災建物の応急危険度判定、災害応急対策へのアドバイスなど、被災した自治体の支援に努めた。

(7)環境省における対応

環境省においては、9月6日に北海道地方環境事務所職員を北海道庁に派遣し情報収集等を実施するとともに、9月7日から環境省職員及びD.Waste-Netの専門家からなる現地支援チームを派遣し、災害廃棄物処理に関する助言や、仮置場の設置運営等の技術的な支援を実施した。また、近隣自治体や関係団体の協力のもと、災害廃棄物の収集運搬や広域処理、被災家屋の撤去に関する支援等が行われた。


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