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令和2年版 防災白書|第1部 第2章 第2節 2-3 緊急時モニタリングに係る取組


2-3 緊急時モニタリングに係る取組

原子力規制委員会は、原子力災害対策指針に基づく実効性のある緊急時モニタリングを行うため、「緊急時モニタリングセンター」を全ての原子力施設立地地域に整備している。各地域の緊急時モニタリングセンターについては、原子力災害時に確実に機能するよう、必要な資機材等の維持管理を行っている。さらに、原子力規制事務所への放射線モニタリング担当職員の配置等により、緊急時モニタリング体制の充実・強化を図っている。

「緊急時放射線モニタリング情報共有・公表システム」で集約された緊急時モニタリング結果については、これまで原子力災害対策特別措置法第10条第1項に基づく通報の段階で原子力規制委員会のホームページに公表することとしていたが、第10回原子力規制委員会(令和元年5月29日)において、緊急時における国民への情報伝達の円滑化に資するよう、令和2年10月を目途に運用を開始する予定の次期システムで平常時から測定値を公表することとした。


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