平成30年版 防災白書|第2部 第1章 法令の整備等


第1章 法令の整備等

地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成28年法律第47号)による災害対策基本法の一部改正

平成27年地方分権改革に関する提案募集における提案を踏まえ、大規模災害時において直ちに道路啓開を進め、緊急車両の通行ルートを迅速に確保するため、港湾管理者及び漁港管理者による放置車両対策の強化に係る所要の措置を講ずるもので、平成28年5月に施行された。

災害対策基本法施行令の一部を改正する政令(平成28年政令第225号)

地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成28年法律第47号)の一部の施行に伴い、港湾管理者又は漁港管理者が管理する道路について、災害時における車両の移動等の手続等を定めるもので、平成28年5月に施行された。

平成二十八年熊本地震による災害についての災害対策基本法第百二条第一項の政令で定める年度等を定める政令(平成28年法律第345号)

平成二十八年熊本地震による災害について、災害対策基本法第百二条第一項の規定による地方債をもって地方公共団体の財源とすることができる年度を定めるとともに、当該地方債を財政融資資金で引き受けた場合における償還期間の延長をするもので、平成28年11月に施行された。

津波対策の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成29年法律第12号)

平成27年12月22日の国際連合総会において11月5日を世界津波の日とすることが決議されたことを踏まえ、津波対策に関する国際協力の推進に資するよう配慮する旨を追加するとともに、国の財政上の援助に関する規定の有効期限を平成34年3月31日まで延長することについて定めるもので、平成29年3月に施行された。

平成二十八年熊本地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(平成28年政令第213号)

平成二十八年熊本地震による災害を特定非常災害として指定するとともに、この特定非常災害に対し、行政上の権利利益に係る満了日の延長に関する措置、期限内に履行されなかった義務に係る免責に関する措置、債務超過を理由とする法人の破産手続き開始の決定の特例に関する措置、相続の承認又は放棄をすべき期間の特例に関する措置を適用するもので、平成28年4月に施行された。さらに、民事調停法による調停の申立ての手数料の特例に関する措置を適用する本政令の一部を改正する政令が同年6月に施行された。

平成二十八年熊本地震による災害についての非常災害の指定に関する政令(平成28年政令第218号)

平成二十八年熊本地震による災害を、大規模災害からの復興に関する法律(平成25年法律第55号)第2条第9号の規定に基づく非常災害として指定することについて定めるもので、平成28年5月に施行された。これにより、被害を受けた都道府県や市町村等が災害復旧事業等に係る工事について国や都道府県に代行を要請した場合、国や都道府県は、要請をした都道府県や市町村等における工事の実施体制など地域の実情を勘案して円滑かつ迅速な復興のために必要があると認めるときは、その事務の遂行に支障のない範囲内で代行できることとなる。

激甚災害に関する政令

激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)に基づく政令として、以下の10政令を制定した。

  • 平成二十八年熊本地震による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(平成28年政令第207号)
  • 平成二十七年九月七日から同月十一日までの間の暴風雨及び豪雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の一部を改正する政令(平成28年政令第208号)
  • 平成二十八年六月六日から七月十五日までの間の豪雨による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(平成28年政令第282号)
  • 平成二十八年八月十六日から九月一日までの間の暴風雨及び豪雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(平成28年政令第309号)
  • 平成二十八年八月十六日から九月一日までの間の暴風雨及び豪雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の一部を改正する政令(平成28年政令第326号)
  • 平成二十八年九月十七日から同月二十一日までの間の暴風雨及び豪雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(平成28年政令第336号)
  • 平成二十八年熊本地震による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の一部を改正する政令(平成28年政令第339号)
  • 平成二十八年六月六日から七月十五日までの間の豪雨による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令及び平成二十八年九月十七日から同月二十一日までの間の暴風雨及び豪雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の一部を改正する政令(平成29年政令第32号)
  • 平成二十八年等における特定地域に係る激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(平成29年政令第33号)
  • 東日本大震災についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令等の一部を改正する政令(平成29年政令第35号)

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