第5章 災害復旧等
1 災害応急対策
1-1 口永良部島噴火に対してとった措置
(1)警察庁における対応
警察庁及び鹿児島県警察においては、「災害警備本部」を設置して情報の収集、避難誘導、避難所等における警戒活動や避難住民の困りごと相談等の活動に当たった。機動警察通信隊は、警察通信の確保に当たり、警察庁等へ現場映像の伝送等を実施した。
(2)文部科学省における対応
文部科学省においては、災害情報連絡室を設置し、都道府県教育委員会等の関係機関に対して、児童生徒等の安全確保及び二次災害の防止などにあたり必要な措置を講じるよう要請するとともに、被害情報の収集に努めた。
また、国立研究開発法人防災科学技術研究所においては、降灰の堆積物・分布調査や火山観測体制の維持・早期復旧を行うとともに、調査結果をホームページ上で取りまとめて公開し、火山噴火予知連絡会や大学、研究機関、一般市民等関係者間での情報共有等にかかる支援を実施した。
(3)被災中小企業・小規模事業者対策
経済産業省においては、鹿児島県熊毛郡屋久島町に災害救助法が適用されたことを踏まえ、鹿児島県内の政府系金融機関等に特別相談窓口を設置するとともに、災害復旧貸付の適用及びセーフティネット保証4号の適用等、被災中小企業・小規模事業者対策を行った。
(4)電気料金についての特別措置
経済産業省においては、災害救助法が適用された地域(鹿児島県熊毛郡屋久島町)における被災者を対象として、料金の支払期限の延長など、供給約款によらない特別な料金その他の供給条件を適用する旨の一般電気事業者からの申請を認可した。
(5)国土交通省における対応
国土交通省においては、非常体制をとり、国土交通省災害対策本部を設置し、防災ヘリコプター等による被害状況の把握を実施するとともに、所管施設の被災状況調査を行い、被害の拡大や二次災害の防止に努めた。
また、発災直後より、リエゾンを1県1町に派遣して、支援に必要となる被災情報の把握や情報提供、災害対策用機械等の派遣調整等を行うとともに、緊急災害対策派遣隊(TEC-FORCE)や災害対策用機械等を鹿児島県内の被災地域に派遣し、自治体所管施設の被害状況調査や応急対策を実施したほか、災害応急対策に対する技術的な支援を行うなど、被災した自治体の支援に努めた。