平成28年版 防災白書|第3部 第2章 8 危険物災害対策


8 危険物災害対策

8-1 教育訓練

(1)警察庁における教育訓練

警察庁においては、関東管区警察学校で、火薬類等の災害防止等保安対策推進のため、都道府県警察の火薬類担当者に対して、関係法令、指導取締り要領、火薬類の基礎知識等について必要な教育訓練を行う。

(2)消防庁消防大学校における教育訓練

消防庁消防大学校においては、国及び都道府県の消防の事務に従事する職員並びに市町村の消防職員に対し、危険物災害及び石油コンビナート災害における消防活動等に関する教育訓練を行う。

(3)海上保安庁における危険物災害対応訓練等

海上保安庁においては、危険物災害対応に従事する職員に対する災害発生時の対応に係る教育、関係機関と連携した事故対応訓練等を実施する。

28年度予算額
11百万円
27年度予算額
11 
差引増△減

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