平成28年版 防災白書|第2部 第5章 2 2-2 農林水産業施設災害復旧事業


2-2 農林水産業施設災害復旧事業

(1)農林水産業施設

農林水産省においては、次のとおり災害復旧事業を実施した。

  • 直轄事業

    「土地改良法」等に基づき直轄土地改良事業により施行中及び完了した施設等の災害復旧を行うものであり、平成23年災害及び平成26年災害に係る復旧事業を実施した。

    (平成26年度決算額 9,817百万円)

  • 補助事業

    地方公共団体、土地改良区等が施行する災害復旧事業については、「農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律」の規定により補助し、災害発生の年を含めて3箇年で復旧を完了する方針で、農地、農業用施設、林業用施設、漁業用施設、農林水産業共同利用施設について事業を実施した。

    (平成26年度決算額 43,888百万円)

(2)国有林野事業(治山事業を除く。)

農林水産省においては、国有林野事業(治山事業を除く。)に係る林道施設等の平成25年災害の復旧を完了し、平成26年災害については86.0%を復旧した。

(平成26年度決算額 1,134百万円)


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