1-5 平成26年12月からの大雪に対してとった措置
(1)警察庁における対応
警察庁及び関係県警察において「情報連絡室」等を設置するとともに、警察庁において各都道府県警察に対し、除雪作業中の事故防止対策等、雪害防止対策の徹底について指示した。また、関係道県警察において、ヘリコプター等による孤立地域等の状況確認、避難所を拠点としたパトロール等を実施した。
(2)文部科学省における対応
文部科学省においては、都道府県教育委員会等の関係機関に対して、児童生徒等の安全確保及び二次災害の防止などにあたり必要な措置を講じるよう要請するとともに、被害情報の収集に努めた。
また、独立行政法人防災科学技術研究所においては、大雪に起因する停電、孤立等の被害状況と、原因となる雪氷現象及び雪崩被害並びにその発生原因についての現地調査を徳島県にて実施し、ウェブ上で公開した。
(3)電気料金についての特別措置
経済産業省においては、災害救助法が適用された地域(徳島県)等における被災者を対象として、料金の支払期限の延長など、供給約款によらない特別な料金その他の供給条件を適用する旨の一般電気事業者からの申請を認可した。
(4)中小企業庁における対応
中小企業庁においては、徳島県内の政府系金融機関等に特別相談窓口を設置し、災害復旧貸付の適用及び既往債務返済条件緩和等の措置を行った。
(5)国土交通省における対応
国土交通省においては、異例の降雪に対する国土交通省対策本部を常設し、被害状況等の把握に努めるとともに、発災直後より、リエゾンを3道県42市町村に派遣して、被災状況・地域のニーズの把握及び必要な情報提供を行った。
また、緊急災害対策派遣隊(TEC-FORCE)を徳島県内の被災地方公共団体に派遣し、除雪作業等の技術的支援を実施したほか、照明車、除雪車等の派遣などを行い、被害の拡大や二次被害の防止に努めた。