平成28年版 防災白書|第2部 第3章 8 危険物災害対策


8 危険物災害対策

8-1 教育訓練

(1)警察庁における教育訓練

警察庁においては、関東管区警察学校で、各種危険物の災害防止等保安対策推進のため、都道府県警察の危険物担当者に対して、関係法令、指導取締り要領、危険物の基礎知識等について必要な教育訓練を行った。

(2)消防庁消防大学校における教育訓練

消防庁消防大学校においては、国及び都道府県の消防の事務に従事する職員並びに市町村の消防職員に対し、危険物災害及び石油コンビナート災害における消防活動等に関する教育訓練を行った。

(3)海上防災訓練等

海上保安庁においては、危険物災害対応等に従事する職員に対し、災害発生時の対応について教育訓練を実施するとともに、関係機関と連携した事故対策訓練を実施した。


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