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平成28年版 防災白書|第1部 第3章 第2節 2-1 原子力災害対策に係る取組


第2節 原子力規制委員会における原子力防災対策及び放射線モニタリングの充実

東京電力福島第一原子力発電所の事故の教訓を踏まえ、原子力規制行政に対する信頼の確保に向けた取組を継続的に行っていくことが極めて重要である。

原子力規制委員会は、原子力利用に対する確かな規制を通じて、人と環境を守るという使命を果たすため、「独立した意思決定」、「実効ある行動」、「透明で開かれた組織」、「向上心と責任感」及び「緊急時即応」を組織理念として、様々な政策課題に取り組んでいる。

2-1 原子力災害対策に係る取組

平成24年9月19日の原子力規制委員会の設置に合わせ、改正された原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号。以下「原災法」という。)では、原子力規制委員会は、事業者、国、地方自治体等による原子力災害対策の円滑な実施を確保するため、原子力災害対策指針を定めることとされている。

このため、原子力規制委員会においては、平成24年10月に同指針を策定し、平成24年度に1度、平成25年度に2度の改正を行った。平成27年4月22日には、東京電力福島第一原子力発電所に係る原子力災害対策、緊急時防護対策を準備する区域(UPZ)外におけるプルーム通過時の防護措置実施の範囲及び判断基準、予測的手法の記載の削除や、緊急時モニタリング結果の集約及び迅速な共有が可能となる仕組みの整備について検討を行い、同指針を改正した。また、平成27年8月26日には、原子力災害に対応する医療機関や国、立地道府県等及び事業者の役割、原子力災害時医療に関係する者に対する研修・訓練等、原子力災害と自然災害等との複合災害を見据えた連携、避難退域時における検査及び除染等の具体化について、同指針に改正した。

併せて、原子力災害時医療体制について、高度被ばく医療支援センター、原子力災害医療・総合支援センター、原子力災害拠点病院及び原子力災害医療協力機関に関する施設要件を定め、高度被ばく医療支援センターとして国立研究開発法人放射線医学総合研究所、国立大学法人弘前大学、公立大学法人福島県立医科大学、国立大学法人広島大学、国立大学法人長崎大学の5施設、原子力災害医療・総合支援センターとして国立大学法人弘前大学、公立大学法人福島県立医科大学、国立大学法人広島大学、国立大学法人長崎大学の4施設を同日付けで指定した。

このほか、平成28年3月29日、原子力災害事前対策等に関する検討チームを開催し、核燃料施設等に係る原子力災害対策の在り方に関する検討を開始した。


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