内閣府防災情報のページみんなで減災

内閣府ホーム  >  内閣府の政策  >  防災情報のページ > 会議・検討会 > 防災白書 > 平成28年版 防災白書 > 平成28年版 防災白書|第1部 第2章 第1節 1-3 熊本県熊本地方を震源とする地震における対応

平成28年版 防災白書|第1部 第2章 第1節 1-3 熊本県熊本地方を震源とする地震における対応


1-3 熊本県熊本地方を震源とする地震における対応

平成28年4月14日、熊本県熊本地方を震源とするマグニチュード6.5(暫定値)、最大震度7の地震が発生した。また、4月16日、熊本県熊本地方を震源とするマグニチュード7.3(暫定値)、最大震度7の地震が発生。政府は、災害対策基本法に基づき、4月14日に関係省庁からなる「平成28年(2016年)熊本県熊本地方を震源とする地震非常災害対策本部」を設置、翌15日に「平成28年(2016年)熊本県熊本地方を震源とする地震現地対策本部」を設置した。このほか、被災した市町村へ国の職員を派遣するなど、熊本県、熊本市など被災した市町村と連携しながら避難者支援等を行っている。

この地震により、熊本県の全45市町村に災害救助法及び被災者生活再建支援法が適用された(4月14日)。また、「平成28年熊本地震による災害」について、全国を対象とする激甚災害を指定し、当該災害に適用すべき措置(公共土木施設災害復旧事業等に関する特別の財政援助、農地等の災害復旧事業等に係る補助の特別措置、中小企業信用保険法による災害関係保証の特例、雇用保険法による求職者給付の支給に関する特例等)を指定した(4月26日公布・施行)。さらに、この災害について、「平成二十八年熊本地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令」に基づき特定非常災害として指定するとともに、行政上の権利利益の満了日の延長等を行うことにより、被災者の権利利益の保全等を図った(5月2日公布・施行)。加えて、熊本県知事からの要望を受け、今回の地震について、「大規模災害からの復興に関する法律」に基づく非常災害として指定した。これにより、今回の地震で被災した道路等の災害復旧事業について、被災自治体からの要請があった場合には、国等が代行してその工事を行うことができるようになった(5月13日公布・施行)。


所在地 〒100-8914 東京都千代田区永田町1-6-1 電話番号 03-5253-2111(大代表)
内閣府政策統括官(防災担当)

Copyright 2017 Disaster Management, Cabinet Office.