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平成27年版 防災白書|第2部 第5章 1 1-7 平成26年2月の大雪等に対してとった措置


1-7 平成26年2月の大雪等に対してとった措置

(1)警察庁における対応

警察庁、関係管区警察局及び関係都道府県警察においては、「雪害対策本部」等を設置して情報収集等に当たった。また、関係都道府県警察において、孤立地域の住民の安否確認、ヘリコプター等による救助、物資等の輸送、除雪活動等を実施した。また、機動警察通信隊は、災害発生直後から警察通信の確保に当たり、警察庁等へ現場映像の伝送等を実施した。

(2)総務省における対応

総務省においては、「災害救助法」を適用された地域において電波利用料債権の催促状及び督促状の送付を停止する措置を実施した。

(3)文部科学省における対応

文部科学省においては、応急災害対策本部を設置し、都道府県教育委員会等の関係機関に対して、児童生徒等の安全確保及び二次災害の防止などにあたり必要な措置を講じるよう要請するとともに、被害情報の収集に努めた。

大学入学者選抜について、大雪の影響により、予定された大学入学者選抜実施日に受験できなかった受験生への配慮等を要請するとともに、2月15日以降に入試を実施した関東甲信越地域の大学に対し、個別に配慮の要請、受験生に配慮を行う大学の情報の収集を行った。

高等学校の入学試験について、関東甲信越10都県の教育委員会等を通じて状況の把握に努めるとともに、平成26年2月18日付けで各都道府県教育委員会等に対し、受験生の受験機会の確保について配慮することを要請した。

専修学校及び各種学校の入学試験について、平成26年2月19日付けで各都道府県等に対し、受験生の受験機会の確保について配慮することを要請した。

また、独立行政法人防災科学技術研究所においては、現地での災害調査、報道機関を通じた注意喚起、雪崩等危険個所の点検、自治体へのアドバイス等を実施した。

(4)被災したガスの需要家に対する特別措置

経済産業省においては、ガス事業者からの申請に基づき、災害救助法の適用地域で被災したガスの需要家に対するガス料金の支払期限の延長等の災害特別措置を認可した。

(5)電気料金についての災害特別措置

経済産業省においては、災害救助法が適用された地域(長野県、群馬県、山梨県、埼玉県)等における被災者を対象として、料金の支払期限の延長など、供給約款によらない特別な料金その他の供給条件を適用する旨の一般電気事業者からの申請を認可した。

(6)中小企業庁における対応

中小企業庁においては、長野県、群馬県、山梨県及び埼玉県内の政府系金融機関等に特別相談窓口を設置し、災害復旧貸付の適用、既往債務の返済条件緩和等の措置を行った。

また、栃木県、群馬県、埼玉県、神奈川県、山梨県及び長野県の135市町村を指定地域としてセーフティネット保証4号(一般保証とは別枠の保証)を発動し、当該地域において売上等が減少した中小企業者が通常の保証限度額とは別枠の信用保証(100%保証)を利用可能とする措置を行った。

(7)国土交通省における対応

国土交通省においては、非常体制をとり、国土交通省豪雪非常災害対策本部を設置し、被害状況等の把握に努めるとともに、発災直後より、リエゾンを6道県17市町村に派遣して、被災状況・地域のニーズの把握及び必要な情報提供を行った。

また、緊急災害対策派遣隊(TEC-FORCE)を山梨県、群馬県、埼玉県、静岡県内各地の被災地方公共団体に派遣し、被災状況の迅速な把握等の技術的支援を実施したほか、防災ヘリコプターによる上空からの被災状況調査、照明車、除雪車等の派遣などを行い、被害の拡大や二次被害の防止に努めた。


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