平成27年版 防災白書|第2部 第1章 法令の整備


第1章 法令の整備等

災害対策基本法等の一部を改正する法律(平成25年法律第54号)

東日本大震災から得られた教訓を今後に生かし、災害対策の強化を図るため、災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合に自ら避難することが困難な者であって、その円滑かつ迅速な避難の確保を図るため特に支援を要するもの(「避難行動要支援者」)についての名簿の作成、及び、その他の住民等の円滑かつ安全な避難を確保するための措置を拡充し、国による応急措置の代行等について定めるとともに、災害救助法等の所管を厚生労働省から内閣府に移管する等の改正を行うため、平成25年6月に制定された。

災害対策基本法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成25年政令第187号)

災害対策等の一部を改正する法律の施行に伴い、災害対策基本法施行令等の一部を改正し、指定行政機関の長等による応急措置の代行の手続、埋葬及び火葬の手続の特例並びに広域一時滞在の協議等の代行の手続等について定めるため、平成25年6月に制定された。

災害対策基本法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成25年政令第285号)

災害対策基本法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴い、指定緊急避難場所及び指定避難所の基準等について定めるとともに、災害救助法等の所管を厚生労働省から内閣府に移管するための所要の改正を行うため、平成25年9月に制定された。

福島復興再生特別措置法の一部を改正する法律(平成25年法律第12号)

福島の復興及び再生を一層推進するため、避難を余儀なくされている者の生活の拠点を形成する事業を行う地方公共団体に交付金を交付する制度を創設するとともに、住民の居住及び事業活動が制限されている区域等において国が生活環境整備事業を実施することを可能とする等の所要の措置を講ずるため、平成25年5月に制定された。

復興庁設置法第四条第二項第三号イ及びロの事業を定める政令の一部を改正する政令(平成26年政令第92号)

「特別会計に関する法律等の一部を改正する等の法律」により社会資本整備特別会計が廃止されることに伴う所要の改正のため、平成26年3月に制定された。

福島復興再生特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成25年政令第202号)

国が、福島県等に代わって漁港、砂防、道路、海岸、地すべり防止、河川及び急傾斜地崩壊防止に係る工事を施行することを可能とするための所要の措置を講ずるため、平成25年6月に制定された。

消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律(平成25年法律第110号)

地域防災力の充実強化に関し、基本理念及び施策の基本となる事項等を定めるとともに、国及び地方公共団体の責務等を明らかにすることにより、住民の積極的な参加の下に、消防団を中核とした地域防災力の充実強化を図り、もって住民の安全の確保に資することを目的として、平成25年12月に制定された。

気象業務法及び国土交通省設置法の一部を改正する法律(平成25年法律第23号)

重大な災害が発生した場合における国民の安全の確保を図るため、重大な災害の起こるおそれが著しく大きい場合に特別警報を行うこととするとともに、気象観測、予報等を行う体制強化に資するよう海洋気象台を管区気象台等に統合する等の措置を講ずることを目的として、平成25年5月に改正された。

大規模な災害の被災地における借地借家に関する特別措置法(平成25年法律第61号)

大規模な災害の被災地において、当該災害により借地上の建物が滅失した場合における借地権者の保護等を図るための借地借家に関する特別措置を定めるため、平成25年6月に制定された。

大規模な災害の被災地における借地借家に関する特別措置法第二条第一項の特定大規模災害及びこれに対し適用すべき措置等を指定する政令(平成25年政令第367号)

大規模な災害の被災地における借地借家に関する特別措置法第2条第1項の特定大規模災害として東日本大震災を指定し、当該特定大規模災害に適用すべき措置として同法第7条に規定する被災地短期借地権に係る措置及びこれを適用する地区として福島県双葉郡大熊町を指定するため、平成25年12月に制定された。

大規模災害からの復興に関する法律及び東日本大震災復興特別区域法に基づく筆界特定の申請に係る筆界特定申請情報の特例等に関する省令(平成25年法務省令第20号)

筆界特定の申請に係る不動産登記法(平成16年法律第123号)の特例を定めた大規模災害からの復興に関する法律(平成25年法律第55号)及び東日本大震災復興特別区域法(平成23年法律第122号)の規定に基づき、新たに筆界特定の申請権限を認められた者が当該申請をする場合における申請情報等を定めるため、平成25年8月に制定された。

被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法の一部を改正する法律(平成25年法律第62号)

大規模な災害により区分所有建物が重大な被害を受けた場合に、区分所有建物及びその敷地の売却、区分所有建物の取壊し等の必要な処分を一定以上の多数決により行うことを可能とする制度の創設等を目的として、平成25年6月に改正された。

被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法第二条の災害を定める政令(平成25年政令第231号)

被災した区分所有建物を取り壊した後の敷地の処分を所定の多数決により行うことが可能となるようにするといった被災地のニーズを踏まえ、改正後の被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法を東日本大震災に適用するため、平成25年7月に制定された。

港湾法の一部を改正する法律(平成25年法律第31号)

非常災害時における港湾機能を維持するため、障害物の除去を行うことにより啓開できる緊急確保航路や船舶の待避場所として開発・保全できる航路の指定を行えることとするとともに、港湾広域防災協議会の設置等を行うことを目的として平成25年6月に改正された。


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