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平成27年版 防災白書|第1部 第1章 第1節 1-4 社会全体としての事業継続体制の構築


1-4 社会全体としての事業継続体制の構築

(1)行政機関の業務継続体制

国の行政機関である中央省庁においては、これまで、首都直下地震等の発災時に首都中枢機能の継続性を確保する観点から、省庁ごとに業務継続計画を策定し、業務継続のための取組を進めてきた。平成26年3月に「首都直下地震対策特別措置法(平成25年法律第88号)」に基づく計画として「政府業務継続計画(首都直下地震対策)」が閣議決定されたことを受け、中央省庁は、本計画に基づき、省庁業務継続計画について、見直しを行った。また、内閣府においては、本計画に基づき、省庁業務継続計画等の実効性を評価できるよう、有識者の意見等を踏まえ、評価の項目及び手法等を作成した。今後は、作成した評価の項目及び手法を基に有識者等による評価を行い、当該評価結果等を踏まえ、適宜、省庁業務継続計画等の見直しを行っていくこととなる。このような取組を通じて、首都直下地震発生時においても政府として業務を円滑に継続することのできるよう、業務継続体制を構築していくこととしている。

また、地方公共団体は、災害時に災害応急対策活動や復旧・復興活動の主体として重要な役割を果たしつつ、地域の住民生活に不可欠な通常業務を継続することが求められおり、特に、東日本大震災では、地震・津波により、地方公共団体の庁舎が大きな被害を受け、首長や職員も被災者となったことから、地方公共団体の業務継続体制の構築が強く求められるようになった。これまで、内閣府では、「地震発災時における地方公共団体の業務継続の手引きとその解説(第1版)」により地方公共団体における業務継続の取組を支援してきたところであるが、地方公共団体における業務継続の策定率は、近年伸びてはいるものの、平成25年8月現在、都道府県で60%、市町村で13%と低水準に留まっているところである(図表1-1-7)。

このため、内閣府においては、平成27年5月に「市町村のための業務継続計画作成ガイド」を策定したところであり、引き続き地方公共団体の業務継続体制の充実・強化を支援していくこととしている。

図表1-1-7 地方公共団体の業務継続計画の策定状況図表1-1-7 地方公共団体の業務継続計画の策定状況
(2)民間企業における取組について

大規模災害等が発生して企業の事業活動が停滞した場合、その影響は自社にとどまらず、関係取引先や地域の経済社会等に多大な影響を与えることから、企業の事業活動の継続を図ることは極めて重要である。

内閣府では、「事業継続ガイドライン」について、事業継続マネジメント(BCM:Business Continuity Management)の考え方により単に計画を策定するだけでなく、BCMは経営戦略の一つである旨の改定を行うとともに、経営層の理解を深めるための解説書や、日本でのBCMの取組を海外に発信していくため、事業ガイドラインの英訳版を平成26年度に策定するなどして、事業継続計画(BCP:Business Continuity Plan)策定の普及にこれまで努めてきた。現在、BCPの策定状況は、平成26年3月末現在で、大企業では「策定済み」と「策定中」を合わせると7割強、中堅企業では「策定済み」と「策定中」を合わせると4割強と策定の取組が進んできている。

企業を含めた民間セクターについては、平成27年3月に開催された第3回国連防災世界会議で策定された「仙台防災枠組2015-2030」においても民間企業の防災での役割が求められている。同会議関連事業の防災産業展におけるシンポジウムでは、我が国の民間企業等が持つ先進的技術・ノウハウに立脚した防災力の更なる向上の必要性が認識されており、そのためには官民連携した意見交換の場を設ける必要があるとの意見などが出されている。


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