附属資料58 被災者生活再建支援制度の概要
制度の対象となる自然災害
<1> 災害救助法施行令第1条第1項第1号又は第2号に該当する被害が発生した市町村
<2> 10世帯以上の住宅全壊被害が発生した市町村
<3> 100世帯以上の住宅全壊被害が発生した都道府県
<4> <1>又は<2>の市町村を含む都道府県で5世帯以上の住宅全壊被害が発生した市町村人口万人未満に限る
<5> <1>~<3>の区域に隣接し、5世帯以上の住宅全壊被害が発生した市町村(人口万人未満に限る)
<6> <1>若しくは<2>の市町村を含む都道府県又は<3>の都道府県が2以上ある場合に、
5世帯以上の住宅全壊被害が発生した市町村(人口10万人未満に限る)
2世帯以上の住宅全壊被害が発生した市町村(人口5万人未満に限る)
※<4>~<6>の人口要件については、合併前の旧市町村単位でも適用可などの特例措置あり(合併した年と続く5年間の特例措置)
出典:内閣府資料