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平成26年版 防災白書|附属資料54 平成25年以降に発生した主な災害における各府省庁の対応


附属資料54 平成25年以降に発生した主な災害における各府省庁の対応

54-1 平成25年梅雨期における大雨等

内閣府は、6月21日8時10分、情報対策室を設置し、関係機関からの情報収集を行うとともに、官邸、関係省庁との情報連絡を行った。また、同日11時00分、情報共有を図るとともに今後の対応を確認するため、関係省庁による会議を開催した。

警察庁は、関係管区警察局や都道府県警察との連絡体制を強化するとともに、被害情報の収集を実施した。また、山口県公安委員会からの援助の要求に基づき、7月28日から7月30日にかけて、行方不明者の捜索活動や孤立集落における住民の安否確認を実施するため、鳥取県警察24名、岡山県警察20名及び広島県警察24名の広域緊急援助隊を山口県へ派遣した。

島根県警察、山口県警察及び新潟県警察は、行方不明者の捜索活動及び警察用航空機(ヘリコプター)による情報収集を実施した。

中国管区警察局及び関東管区警察局の関係県情報通信部機動警察通信隊が、現場の状況を撮影するなど被害情報の収集を実施した。

消防庁は、8月1日、各都道府県宛に「集中豪雨時等における避難勧告等の発令・伝達について(通知)」を発出した。また、8月9日からの東北地方を中心とする大雨に関して、消防庁災害対策室を同日8時24分に設置した。

防衛省・自衛隊は、山形県、島根県、山口県、石川県、岩手県及び秋田県知事からの災害派遣要請を受け、7月22日から7月28日までの間、人員延べ約1,805名、車両延べ約660両、航空機延べ11機により、人命救助、避難支援、給水支援、水防活動、物資輸送等の活動を実施した。

海上保安庁は、7月29日以降、延べ巡視艇2隻、航空機4機等により、行方不明者の捜索、流出船等漂流物の調査活動等を実施した。

金融庁は、「災害救助法」の適用を受け、7月23日に山形県、7月28日に山口、島根県、8月9日に秋田県、8月10日に岩手県内の関係金融機関等に対し、預金の払戻時の柔軟な取扱い等、被災者の便宜を考慮した適時的確な措置を講ずるよう要請した。

総務省は、7月22日に山形県内4市町、7月28日に山口県内3市町、8月12日に秋田県内3市及び岩手県内1町の「災害救助法」の適用を受けた地域を告知先とする無線局免許人に対し、電波利用料債権の催促状及び督促状の送付を停止する措置を実施した。また、8月9日に山形県内4市町、島根県内1町、山口県内2市町、8月22日に岩手県1町、秋田県3市に対して、9月に定例交付すべき普通交付税の一部を繰り上げて交付するとともに、9月17日に岩手県1町に対して、11月に定例交付すべき普通交付税の一部を繰り上げて交付した。

財務省は、「災害救助法」の適用を踏まえ、被災中小企業者対策として、日本政策金融公庫等における特別相談窓口の設置、災害貸付の適用等の措置を実施したほか、今回の災害を危機認定し、日本政策金融公庫から指定金融機関を通じた危機対応融資の対象に追加した。また、利用可能な国有財産のリストを情報提供した。

経済産業省は、7月30日、「災害救助法」の適用を踏まえ、被災中小企業者対策として、特別相談窓口の設置、災害復旧貸付の適用、既往債務の返済条件緩和等、小規模企業共済災害時即時貸付の適用の措置を講じた。また、8月2日から3日にかけて、職員を山口県及び島根県に派遣し、中小企業関係被害の情報収集等を実施した。

文部科学省は、8月9日11時30分、災害情報連絡室を設置した。また、都道府県教育委員会に対し、防災態勢の強化を図るとともに、児童生徒等の安全確保及び施設の安全確保等に万全を期すよう要請した。

農林水産省は、「災害救助法」が適用された山形県、島根県及び山口県の関係金融機関に対し、通帳等を紛失した預貯金者等に対する応急措置の要請通知を発出したほか、被害農林漁業者等に対する資金の円滑な融通、既貸付金の償還猶予等について関係金融機関に通知した。また、近畿中国森林管理局及び東北森林管理局がヘリコプターによる現地調査を各県と連携して実施したほか、被災状況の把握と技術的指導等のため、林野庁や農政局等の担当官等を派遣した。

厚生労働省は、避難所の生活環境の整備等について、十分な配慮を行うよう各県に通知した。また、「災害救助法」適用市町村に職員を派遣し、「災害救助法」についての説明会を実施した。

国土交通省は、7月19日以降、地方整備局等の防災ヘリコプターによる現地調査を実施した。また、緊急災害対策派遣隊(TEC-FORCE)を延べ2,011人日派遣し、被害状況調査、被災地の映像配信、応急復旧への支援等を実施したほか、被災状況の把握や技術指導のため、国土技術政策総合研究所の専門家を派遣した。

気象庁は、7月28日に島根県及び山口県、8月9日に秋田県及び岩手県を対象とした記録的な大雨に関する全般気象情報を発表するとともに、記者会見を行い最大級の警戒を呼びかけたほか、関係機関に対する気象解説及び災害時気象支援資料の提供を実施した。

国土地理院は、山形地方南陽・大江地区、山口地方阿東・須佐・津和野地区等の空中写真を撮影し、関係機関に提供した。

観光庁は、被害を受けた県から観光地に係る情報を収集し、国土交通省及び観光庁のホームページにリンクを貼り、正確な観光情報を発信した。

環境省は、8月9日に島根県内1町、8月22日に山口県内3市町へ職員を派遣し、災害廃棄物の処理への支援を実施した。

54-2 平成25年8月23日からの大雨等

内閣府は、8月24日3時57分、情報対策室を設置し、関係機関からの情報収集を行うとともに、官邸、関係省庁との情報連絡を行った。また、同日13時00分、情報共有を図るとともに今後の対応を確認するため、関係省庁による会議を開催した。

警察庁は、関係管区警察局や都道府県警察との連絡体制を強化するとともに、被害情報の収集を実施した。また、島根県警察が行方不明者の捜索活動を実施した。

消防庁は、8月24日3時57分、災害対策室を設置し、島根県に対して適切な対応を呼びかけるとともに、速やかに被害状況を報告するよう要請した。

海上保安庁は、気象警報等に留意し、即応態勢をとり、情報収集を実施した。

金融庁は、「災害救助法」の適用を受け、9月3日に島根県内の関係金融機関等に対し、預金の払戻時の柔軟な取扱い等、被災者の便宜を考慮した適時的確な措置を講ずるよう要請した。

総務省は、9月3日に島根県内1市の「災害救助法」の適用を受けた地域を告知先とする無線局免許人に対し、電波利用料債権の催促状及び督促状の送付を停止する措置を実施した。また、9月17日に島根県内4市町に対して、11月に定例交付すべき普通交付税の一部を繰り上げて交付した。

財務省は、島根県内1町に対して、利用可能な国有財産のリストを情報提供した。

文部科学省は、都道府県教育委員会に対し、防災態勢の強化を図るとともに、児童生徒等の安全確保及び施設の安全確保等に万全を期すよう要請した。

農林水産省は、「災害救助法」が適用された島根県の関係金融機関に対し、通帳等を紛失した預貯金者等に対する応急措置の要請通知を発出したほか、被災状況の把握と技術的指導等のため、中国四国農政局の担当官を派遣した。

国土交通省は、8月26日以降、地方整備局等の防災ヘリコプターによる現地調査を実施した。また、緊急災害対策派遣隊(TEC-FORCE)を延べ808人日派遣し、河川・道路被害状況調査等を実施した。

国土地理院は、ヘリコプターより撮影した島根地方の斜写真を行政機関用サイト上で公開した。

気象庁は、8月24日3時57分、記録的な大雨に関する全般気象情報を発表するとともに、同日5時00分に記者会見を行い最大級の警戒を呼びかけたほか、関係機関に対する気象解説及び災害時気象支援資料の提供を実施した。

54-3 平成25年9月2日及び4日の竜巻等

内閣府は、9月2日14時55分、情報対策室を設置し、関係機関からの情報収集を行うとともに、官邸、関係省庁との情報連絡を行った。また、同日19時30分、情報共有を図るとともに今後の対応を確認するため、関係省庁による会議を開催した。さらに、現地調査及び情報収集のため、情報先遣チームとして、職員3名を埼玉県及び千葉県へ派遣した。

警察庁は、関係管区警察局や都道府県警察との連絡体制を強化するとともに、被害情報の収集を実施した。また、栃木県警察、埼玉県警察及び千葉県警察が、機動隊員等による被災地の警戒活動、警察用航空機(ヘリコプター)による情報収集等を実施した。

関東管区警察局情報通信部機動警察通信隊が、現場の状況を撮影するなど被害情報の収集を実施した。

消防庁は、9月2日15時30分、災害対策室を設置し、関係機関との連絡調整を行った。

海上保安庁は、気象警報等に留意し、随時、即応態勢をとり、情報収集を実施した。

金融庁は、「災害救助法」の適用を受け、9月2日に埼玉県内の関係金融機関等に対し、預金の払戻時の柔軟な取扱い等、被災者の便宜を考慮した適時的確な措置を講ずるよう要請した。

総務省は、9月3日、「災害救助法」の適用を受けた地域を告知先とする無線局免許人に対し、電波利用料債権の催促状及び督促状の送付を停止する措置を実施した。

財務省は、「災害救助法」の適用を踏まえ、被災中小企業者対策として、日本政策金融公庫等における特別相談窓口の設置、災害貸付の適用等の措置を実施したほか、今回の災害を危機認定し、日本政策金融公庫から指定金融機関を通じた危機対応融資の対象に追加した。また、利用可能な国有財産のリストを情報提供した。

文部科学省は、9月2日、千葉県及び埼玉県の各県教育委員会に対し、児童生徒等の安全確保及び二次災害の防止に万全を期すよう要請した。

厚生労働省は、避難所の生活環境の整備等について、十分な配慮を行うよう埼玉県に通知した。また、「災害救助法」適用市町村に職員を派遣し、「災害救助法」についての説明会を実施したほか、被災地の建設業協同組合に対し、東日本大震災のがれきや補修工事の墜落防止パンフレットや防塵マスクを提供できる旨を連絡した。

経済産業省は、9月3日、「災害救助法」の適用を踏まえ、被災中小企業者対策として、特別相談窓口の設置、災害復旧貸付の適用、既往債務の返済条件緩和等、小規模企業共済災害時即時貸付の適用の措置を講じた。また、職員を埼玉県及び千葉県に派遣し、中小企業関係被害の情報収集を実施した。

農林水産省は、「災害救助法」が適用された埼玉県の関係金融機関に対し、通帳等を紛失した預貯金者等に対する応急措置の要請通知を発出したほか、被害農林漁業者等に対する資金の円滑な融通、既貸付金の償還猶予等について関係金融機関に通知した。

国土交通省は、9月2日15時30分、注意体制をとり、同日以降、防災ヘリコプターによる現地調査を実施した。また、緊急災害対策派遣隊(TEC-FORCE)延べ13名を派遣し、被害状況調査等を実施したほか、被災状況の把握や技術指導のため、国土技術政策総合研究所及び建築研究所の専門家を派遣した。

気象庁は、竜巻注意情報等の気象情報を適宜発表したほか、気象庁機動調査班(JMA-MOT)を現地に派遣して調査を実施した。

54-4 平成25年台風第18号

内閣官房は、9月16日7時48分、情報連絡室を設置した。

内閣府は、9月13日13時00分、情報連絡室を設置し、9月16日5時05分、情報対策室へ改組した。また、同日13時00分、情報共有を図るとともに今後の対応を確認するため、関係省庁による会議を開催した。さらに、被災都道府県に対し、迅速的確な住家の被害認定の実施、被災者生活再建支援制度の適用又はそれに準ずる都道府県独自支援措置の活用・検討等を要請するとともに、9月17日、突風による被害調査のため、職員2名を群馬県みどり市へ派遣した。

警察庁は、9月16日7時48分、災害情報連絡室を設置し、関係管区警察局や都道府県警察との連絡体制を強化するとともに、被害情報の収集を実施した。また、岩手県警察、福島県警察、福井県警察、三重県警察、滋賀県警察及び兵庫県警察が行方不明者の捜索活動を実施し、京都府警察、大阪府警察、兵庫県警察及び和歌山県警察が警察用航空機(ヘリコプター)による情報収集を実施した。

関東管区警察局、中部管区警察局及び近畿管区警察局の関係県情報通信部機動警察通信隊が、現場の状況を撮影するなど被害情報の収集を実施した。

消防庁は、9月16日5時15分、災害対策室を設置し、滋賀県、京都府及び福井県に対し適切な対応を呼びかけるとともに、速やかに被害状況を報告するよう要請した。また総理指示を受け、同日12時00分、各都道府県消防防災主管部長あてに事務連絡を発出した。

防衛省・自衛隊は、京都府、福井県、滋賀県、新潟県、岩手県、及び北海道知事からの災害派遣要請を受け、9月16日から9月18日までの間、人員延べ約560名、車両延べ約140両により、行方不明者捜索、孤立者の救助、給水支援、水防活動等の活動を実施した。

海上保安庁は、気象警報等に留意し、随時、即応態勢をとり、情報収集を実施した。

金融庁は、「災害救助法」の適用を受け、9月16日、埼玉県及び京都府内の関係金融機関等に対し、預金の払戻時の柔軟な取扱い等、被災者の便宜を考慮した適時的確な措置を講ずるよう要請した。

総務省は、9月16日に埼玉県内1市及び京都府内2市の「災害救助法」の適用を受けた地域を告知先とする無線局免許人に対し、電波利用料債権の催促状及び督促状の送付を停止する措置を実施した。また、10月2日に京都府内2市に対して、11月に定例交付すべき普通交付税の一部を繰り上げて交付した。

財務省は、「災害救助法」の適用を踏まえ、被災中小企業者対策として、日本政策金融公庫等における特別相談窓口の設置、災害貸付の適用等の措置を実施したほか、今回の災害を危機認定し、日本政策金融公庫から指定金融機関を通じた危機対応融資の対象に追加した。また、利用可能な国有財産のリストを情報提供した。

文部科学省は、9月16日11時30分、災害情報連絡室を設置した。また、関東及び東海地方の各都県教育委員会に対し、防災態勢の強化を図るとともに、児童生徒等の安全確保及び二次災害の防止等に万全を期すよう要請した。

厚生労働省は、避難所の生活環境の整備等について、十分な配慮を行うよう埼玉県及び京都府に通知した。また、「災害救助法」適用市町村に職員を派遣し、「災害救助法」についての説明会を実施した。

経済産業省は、9月17日及び18日、「災害救助法」の適用を踏まえ、被災中小企業者対策として、特別相談窓口の設置、災害復旧貸付の適用、既往債務の返済条件緩和等、小規模企業共済災害時即時貸付の適用の措置を講じた。また、9月18日、職員を京都府に派遣し、中小企業関係被害の情報収集等を実施した。

農林水産省は、「災害救助法」が適用された埼玉県及び京都府の関係金融機関に対し、通帳等を紛失した預貯金者等に対する応急措置の要請通知を発出したほか、被害農林漁業者等に対する資金の円滑な融通、既貸付金の償還猶予等について関係金融機関に通知した。また、関東森林管理局及び中部森林管理局がヘリコプターによる現地調査を各県と連携して実施したほか、被災状況の把握と技術的指導等のため、林野庁や農政局の担当官等を派遣した。

国土交通省は、9月16日以降、地方整備局等の防災ヘリコプターによる現地調査を実施した。また、緊急災害対策派遣隊(TEC-FORCE)を延べ1,237人日派遣し、被害状況調査、土砂災害対策等を実施したほか、被災状況の把握や技術指導のため、国土技術政策総合研究所の専門家を派遣した。

国土地理院は、京都府、滋賀県、福井県の空中写真を撮影し、関係機関に提供するとともに、国土地理院ホームページ上で公開した。

気象庁は、9月15日21時00分、警戒体制をとり、京都府、滋賀県及び福井県を対象とした特別警報を発表し、9月16日5時05分、非常体制へ移行した。また、同日6時10分に記者会見を行い最大級の警戒を呼びかけたほか、関係機関に対する気象解説及び災害時気象支援資料の提供を実施した。さらに、気象庁機動調査班(JMA-MOT)を現地に派遣して突風調査を実施した。

54-5 平成25年台風第26号及び第27号

内閣官房は、10月16日7時06分、情報連絡室を設置した。さらに、10月24日3時15分、台風第26号及び第27号に関する情報連絡室に改称した。

内閣府は、10月11日18時00分、情報連絡室を設置し、10月15日9時30分、情報対策室へ改組するとともに、同日11時30分、情報共有を図るとともに今後の対応を確認するため、関係省庁による会議を開催した。また、被災都道府県に対し、「災害救助法」の適用に関して必要な助言を行うとともに住家の被害状況調査の適切な実施、被災者生活再建支援制度の適用又はそれに準じる都道府県独自支援措置の活用等、被災者支援に万全の対応を行うよう要請した。さらに、避難所の生活環境の整備等について、十分な配慮を行うよう東京都へ通知するとともに、東京都に職員を派遣し、「災害救助法」についての説明会を実施した。さらに、10月16日11時30分、災害対策室へ改組し、10月18日~19日にかけて、避難所の状況等を調査するため、職員3名を東京都大島町へ派遣した。

警察庁は、10月16日7時06分、災害情報連絡室を設置し、同日8時30分、災害警備連絡室へ改組するとともに、関係管区警察局や都道府県警察との連絡体制を強化し、被害情報の収集を実施した。また、警視庁、千葉県警察及び神奈川県警察が行方不明者の捜索活動を実施し、警視庁が警察用航空機(ヘリコプター)による情報収集を実施した。

東京都警察情報通信部機動警察通信隊が、現場の状況を撮影するなど被害情報の収集を実施した。

消防庁は、10月15日18時00分、災害対策室を設置し、10月16日10時00分、災害対策本部へ移行したほか、情報収集のため同日職員1名を現地へ派遣した。

防衛省・自衛隊は、東京都知事からの災害派遣要請を受け、10月16日から11月8日までの間、人員延べ約20,970名、車両延べ約5,120両、航空機延べ80機、艦艇延べ17隻により、行方不明者捜索、患者空輸、入院患者の島外避難搬送、物資の輸送支援、二次災害予防措置等の活動を実施した。

海上保安庁は、10月30日以降、延べ巡視船艇73隻、航空機25機等により、被害状況の調査、行方不明者の捜索等を実施した。

金融庁は、「災害救助法」の適用を受け、10月16日に東京都、10月18日に千葉県内の関係金融機関等に対し、預金の払戻時の柔軟な取扱い等、被災者の便宜を考慮した適時的確な措置を講ずるよう要請した。

総務省は、10月16日に東京都内1町及び千葉県内1市の「災害救助法」の適用を受けた地域を告知先とする無線局免許人に対し、電波利用料債権の催促状及び督促状の送付を停止する措置を実施した。また、10月23日に東京都大島町に対して、11月に定例交付すべき普通交付税の一部を繰り上げて交付した。

財務省は、「災害救助法」の適用を踏まえ、被災中小企業者対策として、日本政策金融公庫等における特別相談窓口の設置、災害貸付の適用等の措置を実施したほか、今回の災害を危機認定し、日本政策金融公庫から指定金融機関を通じた危機対応融資の対象に追加した。また、利用可能な国有財産のリストを情報提供した。

文部科学省は、10月16日9時30分、災害情報連絡室を設置した。また、都道府県教育委員会に対し、防災態勢の強化を図るとともに、通学時を含めた児童生徒等の安全確保及び二次災害の防止等に万全を期すよう要請した。

農林水産省は、「災害救助法」が適用された東京都及び千葉県の関係金融機関に対し、通帳等を紛失した預貯金者等に対する応急措置の要請通知を発出したほか、被害農林漁業者等に対する資金の円滑な融通、既貸付金の償還猶予等について関係金融機関に通知した。また、関東森林管理局がヘリコプターによる現地調査を各都県等と連携して実施したほか、被災状況の把握等のため、林野庁や水産庁等の担当官等を派遣した。

厚生労働省は、10月16日、「災害救助法」の適用を受け、災害の影響を受けて事業所が休業する場合に一時的な離職を余儀なくされた方に対して、雇用保険失業等給付(基本手当)を支給する特別措置を実施した。

経済産業省は、10月16日及び21日、「災害救助法」の適用を踏まえ、被災中小企業者対策として、特別相談窓口の設置、災害復旧貸付の適用、既往債務の返済条件緩和等、小規模企業共済災害時即時貸付の適用の措置を講じた。また、11月5日、東京都大島町の区域に係る災害が激甚災害として指定されたことを踏まえ、被災中小企業者対策として、「激甚災害法」に基づく中小企業支援措置(「中小企業信用保険法」の特例措置、「小規模企業者等設備導入資金助成法」による既往貸付金等の償還期間の延長)、政府系中小企業金融機関の災害復旧貸付の金利引下げの追加措置を講じた。

国土交通省は、10月16日10時50分、非常体制をとり、同日以降、緊急災害対策派遣隊(TEC-FORCE)を延べ1,336人日派遣し、被害状況調査等の広域支援を実施した。また、土砂災害対策のため、土木研究所の専門家を派遣した。

国土地理院は、被災地域の空中写真等を撮影し、関係機関に提供するとともに、国土地理院ホームページ上で公開した。

気象庁は、10月15日、警戒体制をとり、土砂災害警戒情報等の気象情報を適宜発表するとともに、関係機関に対する気象解説及び災害時気象支援資料の提供を実施した。さらに、伊豆大島に臨時の雨量観測所を2箇所設置し、気象状況の把握と情報発信体制を強化した。

54-6 平成25年11月末からの大雪等

内閣府は、12月3日、降雪雪期における防災態勢の強化等に係る関係省庁会議を開催した。12月16日、情報連絡室を設置し、2月14日12時30分、情報対策室設置を経て、2月16日13時00分、災害対策室へ改組した。同日、災害関連情報や内閣府(防災担当)が取り組む施策などについて随時情報発信するため、Facebookページを開設するとともに、2月17日に職員1名を山梨県に派遣した。被災都道府県に対し、「災害救助法」の適用に関して必要な助言を行ったほか、「災害救助法」適用県に職員を派遣し、「災害救助法」についての説明会を実施した。

警察庁は、12月24日、都道府県警察に対し、除雪作業に伴う事故防止に向けた広報啓発、雪崩等に対する市町村との協力、交通管理対策及び大規模な雪害事案に対する的確な対応について通達を発出した。同通達を受け、都道府県警察においては、道路管理者との間で道路状況等の情報を共有し、警察官による交通整理、迂回誘導等や交通情報板による情報提供を実施するとともに、大規模な雪害事案の発生時に備え、広域緊急援助隊等の救出救助部隊の迅速な派遣体制を確立した。

また、2月に発生した関東地方を中心とした大量降雪の際には、警察庁は、2月18日10時30分雪害対策本部を設置し、2月15日から27日までの間、1都8県において警察官延べ人員約7,000名が出動し、警察用航空機(ヘリコプター)による情報収集、孤立地域における安否確認、孤立者救助、物資搬送、孤立地域の解消に向けた除雪活動等を実施した。

関東管区警察局山梨県情報通信部機動警察通信隊が、現場の状況を撮影するなど被害情報の収集を実施した。

消防庁は、12月16日、中央防災会議会長の通知を受け、関係道府県に対して、雪害対策に万全を期すよう通知を発出したほか、2月14日、関係都道府県に対し、警戒態勢を強化すること、帰宅困難者対策に万全を期すこと等について警戒情報を発出した。また、2月15日、災害対策室を設置し、2月18日12時00分、災害対策本部へ改組した。2月22日、都道府県に対し、警戒態勢を強化すること、住民等への適切な伝達と遅滞のない避難勧告等の発令及び被害状況の早期把握等について警戒情報を発出した。また、9都県において、10航空隊13機の消防防災ヘリコプターが延べ158件出動した。

海上保安庁は、2月18日10時30分、豪雪非常災害連絡室を設置した。気象警報等に留意し、随時、即応態勢をとり、情報収集を実施した。

防衛省・自衛隊は、山梨県、群馬県、福島県、長野県、静岡県、東京都、宮城県及び埼玉県知事からの災害派遣要請を受け、2月15日から2月23日までの間、人員延べ約4,900名、車両延べ約980両、航空機延べ131機により、人命救助、物資輸送、孤立車両の救助に係る除雪等の活動を実施した。

総務省は、2月17日に長野県内4市町、群馬県内1市、山梨県内16市町村、埼玉県内7市町、2月18日に群馬県内8市町村、山梨県内3市町、2月21日に山梨県内2市村の「災害救助法」の適用を受けた地域を告知先とする無線局免許人に対し、電波利用料債権の催促状及び督促状の送付を停止する措置を実施した。また、2月26日、今冬期の大雪により甚大な被害を受けた地方公共団体(計49団体)に対して、3月に定例交付すべき普通交付税の一部を繰り上げて交付した。

財務省は、「災害救助法」の適用を踏まえ、被災中小企業者対策として、日本政策金融公庫等における特別相談窓口の設置、災害貸付の適用等の措置を実施したほか、今回の災害を危機認定し、日本政策金融公庫から指定金融機関を通じた危機対応融資の対象に追加した。また、利用可能な国有財産のリストを情報提供した。

文部科学省は、2月18日12時30分、平成26年豪雪文部科学省災害応急対策本部を設置した。また、都道府県教育委員会等に対し、防災態勢の強化を図るとともに、児童生徒等の安全確保及び施設の安全確保等に万全を期すよう要請するなどした。さらに、2月17日、全大学に対し、「大雪により影響を受けた受験生等への配慮について(依頼)」を発出し、大雪の影響により、予定された大学入学者選抜実施日に受験できなかった受験生への配慮等を要請したほか、2月18日、各都道府県教育委員会等に対し、「大雪等により影響を受ける受験生への配慮について(依頼)」を発出し、高等学校等の入学者の選抜の実施に際し、大雪等により影響を受ける受験生に対する配慮を要請するなどした。

厚生労働省は、2月18日12時10分、災害対策本部を設置した。また、「災害救助法」の適用を受け、災害の影響を受けて事業所が休業する場合に一時的な離職を余儀なくされた方に対して雇用保険失業等給付(基本手当)を支給する特別措置を実施した。

農林水産省は、2月17日、「災害救助法」が適用された長野県、群馬県、山梨県の関係金融機関に対して、2月18日、同じく「災害救助法」が適用された埼玉県の関係金融機関に対して、通帳等を紛失した預貯金者等に対する応急措置の要請通知を発出したほか、2月20日、全国森林組合連合会に対し、除排雪業務等への協力を要請した。また、被災農業者支援対策として、「今冬豪雪による被災農業者への支援対策(<1>災害関連資金の無利子化、<2>農業用ハウス等の再建・修繕への助成、<3>共同利用施設への助成、<4>果樹の改植への助成、<5>被災農業法人等の雇用の維持のための支援)について」を公表したほか、被害農林漁業者等に対する資金の円滑な融通、既貸付金の償還猶予等について関係金融機関に通知した。

経済産業省は、2月18日、「災害救助法」の適用を踏まえ、被災中小企業者対策として、特別相談窓口の設置、災害復旧貸付の適用、既往債務の返済条件緩和等、小規模企業共済災害時即時貸付の適用の措置を講じた。また、埼玉県秩父市、飯能市、山梨県上野原市において被災したガスの需要家からの申出に応じ、支払期限の延長、不使用月の料金免除、臨時ガス工事費の免除する特別措置の認可を行うとともに、長野県、群馬県、山梨県及び埼玉県の「災害救助法」適用市町村とその隣接する地域において被災した電気の需要家からの申出に応じ、支払期限の延長、不使用月の料金免除、工事費負担金の免除、臨時工事費の免除、使用不能設備に相当する基本料金の免除、引込線等取付位置変更に係る費用の免除する特別措置の認可を行った。

国土交通省は、2月18日10時30分、非常体制をとり、豪雪非常災害対策本部を設置した。また、緊急災害対策派遣隊(TEC-FORCE)を延べ427人日派遣し、除雪作業の支援等を実施するとともに、被災状況の把握等のため、国土技術政策総合研究所、土木研究所、建築研究所等の専門家を派遣した。

気象庁は、2月18日10時30分、非常体制をとり、同日災害対策本部を設置した。また、大雪や暴風雪等に関する全般気象情報等の気象情報を適宜発表するとともに、関係機関に対する気象解説及び災害時気象支援資料の提供を実施した。

環境省は、今冬の大雪による農業用ハウス等の倒壊などの甚大な被害に鑑み、災害等廃棄物処理事業補助金の採択要件等について、関係省庁と調整の上、見直し等を行った。

金融庁は、「災害救助法」の適用を受け、2月16日に長野県及び群馬県、2月17日に山梨県及び埼玉県内の関係金融機関等に対し、預金の払戻時の柔軟な取扱い等、被災者の便宜を考慮した適時的確な措置を講ずるよう要請した。

出典:内閣府作成資料


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