平成26年版 防災白書|第3部 第4章 3 財政金融措置


3 財政金融措置

3-1 災害融資

(1)沖縄振興開発金融公庫の融資

沖縄振興開発金融公庫においては、本土における政策金融機関の業務を、沖縄において一元的に行う総合政策金融機関として、沖縄県内の被災した中小企業者、生活衛生関係業者、農林漁業者、医療施設開設者等の再建及び被災住宅の復興に資するため、貸付資金の確保に十分配慮するとともに、必要に応じて貸付条件を緩和した復旧資金の融資措置を講ずる。

(2)災害融資(私立学校施設)

日本私立学校振興・共済事業団においては、災害により被害を受けた私立学校に対して貸付条件を緩和した復旧措置を講ずる。

26年度予算額
 200百万円
25年度予算額
 1,100 
差引増△減
 △900 
(3)独立行政法人福祉医療機構の融資

独立行政法人福祉医療機構の融資においては、病院等の災害復旧に要する経費について貸付資金の確保に十分配慮するとともに、貸付条件を緩和した復旧資金の融資措置を講ずる。

(4)農林漁業関係融資

農林水産省においては、「天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法」等に基づき、農業協同組合等からの災害融資について利子補給費及び損失補償費の補助を行うほか、所要の貸付資金の確保に配慮する。

26年度予算額
11百万円
25年度予算額
20 
差引増△減
△9 
(5)(株)日本政策金融公庫(国民一般向け業務)

(株)日本政策金融公庫(国民一般向け業務)においては、被災中小企業者等の再建・復興を支援するため、所要の貸付資金の確保につき十分配慮するとともに、個々の実情に応じた弾力的な融資措置を講じる。」

(6)(株)日本政策金融公庫(農林水産業者向け業務)の融資

(株)日本政策金融公庫(農林水産業者向け業務)においては、被災した農林漁業者の経営維持安定、施設の復旧等に必要な資金を融通する。

(7)(株)日本政策金融公庫(中小企業向け業務)による融資

(株)日本政策金融公庫(中小企業向け業務)においては、被災中小企業者等の再建・復興を支援するため、所要の貸付資金の確保につき十分配慮するとともに、個々の実情に応じた弾力的な融資措置を講じる。

(8)信用保証協会の信用保証の特別措置

信用保証協会においては、被災中小企業者の再建・復興を支援するため、信用保証の別枠化及び保証料率の引下げ等の特例措置を講じる。

(9)災害復旧高度化事業

大規模な災害により既往の高度化資金の貸付を受けた事業用資産がり災した場合、被害を受けた施設の復旧を図る場合又は施設の復旧に当たって新たに高度化事業を行う場合に、都道府県又は独立行政法人中小企業基盤整備機構が高度化資金を貸付ける。

(10)小規模企業共済災害時即日貸付

中小企業基盤整備機構においては、「災害救助法」適用地域でり災した小規模企業共済契約者に対し、原則として即日かつ低利で融資を行う。

(11)独立行政法人住宅金融支援機構の融資

独立行政法人住宅金融支援機構においては、被災家屋の迅速な復興を図るため、その建設・補修等について災害復興住宅融資を行う。


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