7−3 その他
(1)火薬類の安全管理対策
警察庁においては,火薬類取扱事業者等による火薬類の保管管理と取扱いの適正化を図るため,火薬類取扱場所等への立入検査の徹底及び関係機関との連携を図るよう都道府県警察を指導し,併せて火薬類の盗難防止等についての広報啓発活動を推進する。
(2)各種危険物等の災害防止対策
警察庁においては,関係機関との緊密な連携による各種危険物運搬車両等に対する取締りの強化及び安全基準の遵守等についての指導を行うよう都道府県警察に対し指示する。
(3)危険物規制についての要請・助言等
消防庁においては,消防法に基づき,次の予防対策を推進する。
・危険物の安全を確保するための技術基準等の整備(新技術・新素材の活用等に対応した安全対策の確保に係る調査検討,屋外貯蔵タンクの安全対策の促進 等)
・危険物施設の事故防止対策
・危険物データベースの精度の向上
・危険物災害情報等情報支援システム及びコンビナート等特別防災区域における事故の報告オンライン処理システム運用による情報提供
・新規危険性物質の早期把握及び危険性評価
・潜在的危険要因に応じた安全対策の推進
(4)石油コンビナート等防災対策の推進
消防庁及び経済産業省においては,石油及び高圧ガスを併せて取り扱う事業所の新設等に際し,事業所内の施設のレイアウトについて規制を実施するとともに,必要な要請,助言等を行う。
また,消防庁においては,石油コンビナート等防災本部等への要請,石油コンビナート等特別防災区域における地域情報管理システムの維持管理及び同区域内での異常現象発生時における通報の迅速化に係る検討を行う。
(5)高圧ガス及び火薬類保安対策の強化と拡充
経済産業省においては,高圧ガス及び火薬類に係る事故の原因調査・分析及び技術進歩等に対応した技術基準の作成・整備を行う。
(6)危険物の海上輸送の安全対策の確立
国土交通省においては,国際基準の策定・取り入れについて十分な評価検討を行い,危険物の特性に応じた安全対策を講じる。また,危険物の海上輸送における事故を防止するため,危険物を運送する船舶に対し立入検査を実施する。
(7)危険物積載船舶及び危険物荷役に関する安全防災対策
海上保安庁においては,ふくそう海域等における危険物積載船舶の航行安全,荷役安全管理体制,大型タンカーバースにおける防災体制等について指導し,荷役時の安全防災対策の充実を図る。また,船舶所有者等に対し排出油等防除資機材を備えるように指導する。
(8)沿岸海域環境保全情報の整備
海上保安庁においては,油流出事故が発生した際の迅速かつ的確な油防除措置等の実施に資するため,沿岸海域の自然的・社会的情報等をデータベース化し,海図データ及び油の拡散・漂流予測結果と併せて電子画面上に表示できる沿岸海域環境保全情報の整備を引き続き行う。
(9)漂流予測体制の強化
海上保安庁においては,油流出事故等による防除作業を的確に行うために精度の高い漂流予測が必要であることから,現場の巡視船からリアルタイムに海象・風等のデータが収得できる「船舶観測データ集積・伝送システム」を運用するとともに,ブイの移動結果から漂流予測の評価・逐次補正を行うための「漂流予測補正用ブイ」を引き続き整備する。
(10)油防除対策に係る分野別専門家等の登録
海上保安庁においては,「油等汚染事件への準備及び対応のための国家的な緊急時計画」に基づき,国内の各種分野の専門家等に関する情報を,関係行政機関等の協力を得て一元化するとともに,活用しようとする関係行政機関,地方公共団体等の要請に応じて提供しうる体制の確保に努める。