第2章 法令の整備等



第2章 法令の整備等

消防法及び消防組織法の一部を改正する法律(平成20年法律第41号)

大規模な地震その他の災害に対処するため,危険物施設における危険物の流出等の事故の原因を調査する仕組みの充実を図るとともに,他の都道府県に出動した緊急消防援助隊の機動的な活動のための制度の整備を行う等所要の措置を講じた。

港湾法の一部を改正する法律(平成20年法律第66号)

港湾の適切な管理を通じて国民の安全及び安心の確保を図るため,非常災害が発生した場合に国土交通大臣が広域的な緊急輸送等の災害応急対策の拠点となる港湾施設を管理することができることとする等の措置を講じた。

地震防災対策特別措置法の一部を改正する法律(平成20年法律第72号)

公立小中学校等の建物の地震に対する安全性を確保するために,市町村等に対してその設置する公立小中学校等の建物の耐震診断の実施及び耐震診断を行った建物(棟)毎の結果の公表を義務付けるとともに,地震防災緊急事業五箇年計画に基づいて実施される事業のうち,地震による倒壊等の危険性が高い公立小中学校等の建物の耐震化事業について国庫補助率の特例を設けるほか,私立小中学校等の建物についても,財政上及び金融上の配慮をするものとする等所要の措置を講じた。


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内閣府政策統括官(防災担当)

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