4−8 その他の災害に関する復興対策



4−8 その他の災害に関する復興対策

(1)平成16年7月新潟・福島豪雨による災害に対してとった措置

内閣府においては,新潟県(4市2町1村)に適用した被災者生活再建支援法の要件に合致する被災世帯に合計681万円の被災者生活再建支援金を支給し,国はその半額を補助した。

(2)台風第16号(H16)による災害に対してとった措置

内閣府においては,岡山県(4市1町),香川県(2市),愛媛県大洲市に適用した被災者生活再建支援法の要件に合致する被災世帯に合計30万円の被災者生活再建支援金を支給し,国はその半額を補助した。

(3)台風第21号(H16)による災害に対してとった措置

内閣府においては,愛媛県(3市1町),三重県(1市2町1村),兵庫県(1市2町)に適用した被災者生活再建支援法の要件に合致する被災世帯に合計747万円の被災者生活再建支援金を支給し,国はその半額を補助した。

(4)台風第22号(H16)による災害に対してとった措置

内閣府においては,静岡県全域に適用した被災者生活再建支援法の要件に合致する被災世帯に合計140万円の被災者生活再建支援金を支給し,国はその半額を補助した。

(5)福岡県西方沖を震源とする地震(H16)に対してとった措置

内閣府においては,福岡県全域に適用した被災者生活再建支援法の要件に合致する被災世帯に合計4,402万円の被災者生活再建支援金を支給し,国はその半額を補助した。

(6)台風第14号(H17)に対してとった措置

内閣府においては,鹿児島県(1市1町),宮崎県全域,高知県四万十市,山口県(1市1町)に適用した被災者生活再建支援法の要件に合致する被災世帯に合計1,308万円の被災者生活再建支援金を支給し,国はその半額を補助した。

(7)梅雨前線による豪雨(H18)に対してとった措置

内閣府においては,沖縄県那覇市,長野県(3市2町),宮崎県えびの市,鹿児島県全域に適用した被災者生活再建支援法の要件に合致する被災世帯に合計3,169万円の被災者生活再建支援金を支給し,国はその半額を補助した。

(8)台風第13号(H18)に対してとった措置

内閣府においては,宮城県全域,沖縄県(1市1町)に適用した被災者生活再建支援法の要件に合致する被災世帯に合計5,437万円の被災者生活再建支援金を支給し,国はその半額を補助した。

(9)佐呂間町における竜巻(H18)に対してとった措置

内閣府においては,北海道佐呂間町に適用した被災者生活再建支援法の要件に合致する被災世帯に合計301万円の被災者生活再建支援金を支給し,国はその半額を補助した。

(10)平成19年(2007年)能登半島越地震による災害に対してとった措置

内閣府においては,石川県全域に適用した被災者生活再建支援法の要件に合致する被災世帯に合計9億8,461万円の被災者生活再建支援金を支給し,国はその半額を補助した。

(11)平成19年(2007年)新潟県中越沖地震による災害に対してとった措置

内閣府においては,新潟県全域に適用した被災者生活再建支援法の要件に合致する被災世帯に合計25億5,926万円の被災者生活再建支援金を支給し,国はその半額を補助した。

(12)台風第11号及び前線による大雨(H19)に対してとった措置

内閣府においては,沖縄県久米島町,秋田県北秋田市に適用した被災者生活再建支援法の要件に合致する被災世帯に合計8,225万円の被災者生活再建支援金を支給し,国はその半額を補助した。

(13)台風第12号(H19)に対してとった措置

内閣府においては,沖縄県竹富町に適用した被災者生活再建支援法の要件に合致する被災世帯に合計638万円の被災者生活再建支援金を支給し,国はその半額を補助した。


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