1−5 台風第9号に対してとった措置



1−5 台風第9号に対してとった措置

(1)警察庁における対応

警察庁及び関係管区警察局においては,「災害警備連絡室」等を設置して,情報の収集,関係機関との連絡調整等に当たった。また,関係都道県警察においては,「災害警備本部」等を設置して,情報の収集,被災者の救出救助,行方不明者の捜索,孤立地域における警戒活動等の災害警備活動に当たった。

(2)消防庁における対応

消防庁においては,9月5日「災害対策室」を設置し,情報収集を行うとともに,同日関係都道府県に対して台風に関する警戒を要請した。

(3)財務省における対応

財務省においては,納税者からの申請に基づき,国税の納税の猶予を行った。

(4)文部科学省における対応

文部科学省においては,災害情報連絡室を設置し,教育委員会等の関係機関から被害情報を収集するとともに,臨時休校等,児童生徒の安全確保のための適切な対応をとるよう指示した。

(5)気象庁における対応

気象庁本庁及び各気象台においては,監視態勢を強化し,防災関係機関へ気象情報等を提供した。また,各地方気象台においては,防災機関を対象とした台風説明会を開催し,今後の見通しや警戒事項等について解説を行ったほか,警報や気象情報を発表して関係防災機関へ伝達するとともに,報道機関を通じて警戒を呼びかけた。

(6)防衛省における対応

防衛省においては,9月9日に群馬県知事からの災害派遣要請を受け,同日から同月14日までの間,物資の輸送,給水支援,道路啓開・堆積物の除去を実施し,派遣規模は延べ人員約450名,車両約140両,航空機29機であった。


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