1−2 台風第4号及び梅雨前線による大雨に対してとった措置
(1)警察庁における対応
警察庁及び関係管区警察局においては,「災害警備連絡室」等を設置して,情報の収集,関係機関との連絡調整等に当たった。また,関係都府県警察においては,「災害警備本部」等を設置して,情報の収集,孤立地域における避難誘導及び警戒活動,行方不明者の捜索活動,交通規制等の災害警備活動に当たった。
(2)総務省における対応
総務省においては,多大な被害を受けた熊本県美里町に対して,地方交付税法第16条第2項の規定に基づき,9月に定例交付すべき普通交付税の一部を繰上げ交付した。
(3)消防庁における対応
消防庁においては,「災害対策室」を設置し,情報収集を行うとともに,同日関係都道府県に対して台風及び梅雨前線に関する警戒を要請した。
(4)財務省における対応
財務省においては,納税者からの申告に基づき,国税の申告,納付期限の延長を行った。
(5)文部科学省における対応
文部科学省においては,災害情報連絡室を設置し,教育委員会等の関係機関から被害情報を収集するとともに,臨時休校等,児童生徒の安全確保のための適切な対応をとるよう指示した。
(6)厚生労働省における対応
厚生労働省においては,災害救助法に基づき,熊本県美里町において実施した救助に要した費用の一部について負担した。
また,厚生労働省においては,災害弔慰金の支給等に関する法律に基づき,本災害により一定の被害を受けた世帯の世帯主に貸し付けた災害援護資金の原資の一部の貸付を行った。
(平成19年度決算額 20百万円)
(7)被災中小企業者対策
中小企業庁においては,熊本県内の政府系中小企業金融機関等に特別相談窓口を設置し,災害復旧貸付の適用,既往債務の返済条件緩和等の措置を行った。
(8)気象庁における対応
気象庁本庁及び各気象台においては,監視態勢を強化し,防災関係機関へ気象情報等を提供した。また,各地方気象台においては,防災機関を対象とした台風説明会を開催し,今後の見通しや警戒事項等について解説を行ったほか,警報や気象情報を発表して関係防災機関へ伝達するとともに,報道機関を通じて警戒を呼びかけた。
(9)防衛省における対応
防衛省においては,7月6日に災害対策連絡室を設置し,情報収集及び連絡体制を強化した。また,同日,熊本県知事から災害派遣要請を受け,同日から同月20日までの間,孤立住民の救出,給水支援を実施したほか,7月13日に宮崎県知事から災害派遣要請を受け,毛布の貸与,給食支援を実施し,派遣規模は延べ人員約440名,車両約150両,航空機5機であった。