1−2 防災に関する組織



1−2 防災に関する組織

災害対策は国,地方公共団体,公共機関,住民等の協力の下に,総合的,統一的に実施される必要がある。

このため,国においては,災害対策の総合性の確保を図るとともに,防災に関する重要事項を審議するための組織として,災害対策基本法に基づき中央防災会議を設置している。

中央防災会議は,内閣の重要政策に関する会議の一つとして,内閣総理大臣(会長)をはじめとする全閣僚,指定公共機関の代表者及び学識経験者により構成されており,防災基本計画の実施の推進や,防災に関する重要事項の審議等を行っている(図2−1−1)。

中央防災会議は,省庁再編後,平成21年4月21日までに計24回(持ち回り開催5回を除く。)開催されたところであり,近年は,大規模地震対策に係る各種の決定,年度毎に策定する「総合防災訓練大綱」や「防災対策の重点」の決定等を行っている(表2−1−1)。なお,昨年は,これらの定例的な議題に加え,一昨年秋の臨時国会の所信表明演説において,福田総理(当時)が「災害が発生した場合の「犠牲者ゼロ」を目指し,対策の充実に意を用いて」いくとの考えを示したことを受け,泉防災担当大臣(当時)が「自然災害の『犠牲者ゼロ』を目指すための総合プラン」( http://www.bousai.go.jp./pdf/shiryo4-2.pdf (PDF形式:462.2KB)別ウインドウで開きます )を取りまとめて報告を行った(平成20年4月23日)。

また,中央防災会議は,専門的事項を調査させるため,その議決により専門調査会を設置することができ,省庁再編後,14の専門調査会が設置されてきた(図2−1−2)。

なお,現在設置されている調査・審議中の専門調査会は2つあり,その概要は以下のとおり(表2−1−2)である(平成21年4月1日現在)。

また,内閣府には特命担当大臣として防災担当大臣が置かれており,内閣府政策統括官(防災担当)部局が大臣を補佐し,防災に関する基本的な政策に関する事項及び大規模災害発生時等の当該災害への対処に関する事項に関して,企画立案・総合調整等を所掌している。更に,災害等発生時の情報収集等の緊急対応を,内閣官房と緊密に連携して一体的に対処している。

都道府県,市町村においては,地方公共団体,指定地方行政機関,警察・消防機関,指定公共機関等の長又はその指名する職員からなる都道府県防災会議,市町村防災会議が設けられ,これが定める地域防災計画等に基づき,各種の災害対策が実施されている。

なお,災害対策基本法において,独立行政法人,認可法人,特殊法人及び民間会社の中で,内閣総理大臣が指定するものを指定公共機関と位置づけ,災害対策に係る各種の責務を課している。平成21年4月現在で56の機関が指定公共機関として指定されている( 附属資料5 )。

災害が発生した際の応急対応の組織については,災害対策基本法に基づき,都道府県又は市町村において,それぞれ都道府県知事又は市町村長を本部長とする災害対策本部を,国において防災担当大臣を本部長とする非常災害対策本部,又は内閣総理大臣を本部長とする緊急災害対策本部を設置することが可能であり,災害応急対策の迅速かつ的確な推進を図ることとしている。これまでの非常災害対策本部の設置状況は, 附属資料6 のとおり。

なお,大規模地震対策特別措置法に基づく地震災害に関する警戒宣言が発せられた場合には,国及び関係地方公共団体は,それぞれ地震災害警戒本部を設置し,地震防災応急対策を実施することとしている。

更に,原子力災害対策特別措置法に基づく原子力緊急事態宣言が発せられた場合には,国は原子力災害対策本部及び原子力災害現地対策本部を,また,地方公共団体は災害対策本部を設置し,原子力事業者とともに,緊急事態応急対策を実施することとしている。

図2−1−1 中央防災会議 中央防災会議の図
表2−1−1 近年の中央防災会議の開催状況(平成19年度以降) 近年の中央防災会議の開催状況(平成19年度以降)の表
図2−1−2 中央防災会議専門調査会の設置状況 中央防災会議専門調査会の設置状況の図
表2−1−2 現在設置されている中央防災会議専門調査会の概要 現在設置されている中央防災会議専門調査会の概要の表

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内閣府政策統括官(防災担当)

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