4−7 その他の災害に対してとった措置



4−7 その他の災害に対してとった措置

(1)宮城県沖を震源とする地震(H15)に対してとった措置
 内閣府においては,宮城県全域に適用した被災者生活再建支援法の要件に合致する被災世帯に合計2億6,829万円の被災者生活再建支援金を支給し,国はその半額を補助した。 
(事業費 268,290千円/国費 134,145千円)

(2)梅雨前線豪雨(H15)に対してとった措置
 内閣府においては,福岡県(3市2町),熊本県水俣市に適用した被災者生活再建支援法の要件に合致する被災世帯に1,304万円の被災者生活再建支援金を支給し,国はその半額を補助した。
 (事業費 13,040千円/国費 6,520千円)

(3)十勝沖地震(H15)に対してとった措置
 内閣府においては,北海道全域に適用した被災者生活再建支援法の要件に合致する被災世帯に合計1,933万円の被災者生活再建支援金を支給し,国はその半額を補助した。
 (事業費 19,330千円/国費 9,665千円)

(4)佐賀県突風災害(H16)に対してとった措置
 内閣府においては,佐賀県佐賀市に適用した被災者生活再建支援法の要件に合致する被災世帯に合計1,125万円の被災者生活再建支援金を支給し,国はその半額を補助した。
  (事業費 11,254千円/国費 5,627千円)

(5)平成16年7月新潟・福島豪雨に対してとった措置
a 内閣府においてとった措置
 内閣府においては,新潟県(4市2町1村)に適用した被災者生活再建支援法の要件に合致する被災世帯に合計3,332万円の被災者生活再建支援金を支給し,国はその半額を補助した。
 (事業費 33,317千円/国費 16,659千円)

b 国土交通省においてとった措置
 新潟・福島豪雨及び福井豪雨等において再度災害を防止するため,河川激甚災害対策 特別緊急事業,河川災害復旧等関連緊急事業,災害関連緊急砂防等事業を実施した。
(6)平成16年7月福井豪雨に対してとった措置
 内閣府においては,福井県(2市3町)に適用した被災者生活再建支援法の要件に合致する被災世帯に合計2,058万円の被災者生活再建支援金を支給し,国はその半額を補助した。
 (事業費 20,581千円/国費 10,291千円)

(7)台風第15号及び関連する大雨(H16)に対してとった措置
 内閣府においては,愛媛県新居浜市に適用した被災者生活再建支援法の要件に合致する被災世帯に合計1,413万円の被災者生活再建支援金を支給し,国はその半額を補助した。
 (事業費 14,133千円/国費 7,067千円)

(8)台風第16号(H16)に対してとった措置
a 内閣府においてとった措置
 内閣府においては,岡山県(4市1町),香川県(2市),愛媛県大洲市に適用した被災者生活再建支援法の要件に合致する被災世帯に合計372万円の被災者生活再建支援金を支給し,国はその半額を補助した。
 (事業費 3,716千円/国費 1,858千円)

b 財務省においてとった措置
 財務省においては,台風16号による集中豪雨等で,建物が全壊するなどの被害を受けた者の一時居住用住居として,合同宿舎5戸を関係地方公共団体(新居浜市)に対し無償使用許可を行った。
(9)台風第18号(H16)に対してとった措置
 内閣府においては,広島県(1市1町)に適用した被災者生活再建支援法の要件に合致する被災世帯に合計1,113万円の被災者生活再建支援金を支給し,国はその半額を補助した。
 (事業費 11,133千円/国費 5,567千円)

(10)台風第21号(H16)に対してとった措置
 内閣府においては,愛媛県(3市1町),三重県(1市2町1村),兵庫県(1市2町)に適用した被災者生活再建支援法の要件に合致する被災世帯に合計4,037万円の被災者生活再建支援金を支給し,国はその半額を補助した。
 (事業費 40,368千円/国費 20,184千円)

(11)台風第22号(H16)に対してとった措置
 内閣府においては,静岡県全域に適用した被災者生活再建支援法の要件に合致する被災世帯に合計3,179万円の被災者生活再建支援金を支給し,国はその半額を補助した。
 (事業費 31,789千円/国費 15,895千円)

(12)国土交通省においてとった措置
 国土交通省においては,平成16年の一連の深刻な災害から明らかになった新たな課題に的確に対応するため,「豪雨災害対策総合政策委員会」を設け,緊急的に対応すべき事項について「緊急提言」がまとめられた。この緊急提言を受け,各種施策について時限や数値目標を設けて緊急的かつ強力にその具体化を図る「豪雨災害対策緊急アクションプラン」を12月に策定した。

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