1−14 その他の災害に対してとった措置
(1)台風第6号に対してとった措置
農林水産省においては,台風第6号によって被害を受けた農林漁業者等に対する既往資金の償還猶予等及び資金の円滑な融通について関係機関に依頼した。
(2)2004年9月浅間山の噴火活動に対してとった措置
独立行政法人産業技術総合研究所においては,火山噴火後直ちに情報収集に当たり,気象庁,東京大学地震研究所他とともに浅間山山頂及びその周辺域における降灰状況,火山ガス観測等の緊急調査を行った。
(3)平成16年から平成17年にかけての雪害に対してとった措置
内閣府においては,災害対策関係省庁連絡会議を計4回開催した。
(4)環境省における対応
環境省においては,地方公共団体が災害のために実施した廃棄物の収集,運搬及び処分に係る事業に対して補助を行った。
(事業費 255,448千円/国費 127,724千円)
(5)激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定
政府においては,次の災害に対し,激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律を適用することとし,激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の政令指定を行った。
a 激甚災害指定基準によるもの
a 激甚災害指定基準によるもの
b 局地激甚災害指定基準によるもの
(参考)