第2章 法令の整備等



第2章 法令の整備等

(1)特定都市河川浸水被害対策法(平成15年6月11日,法律第77号)の制定

  近年,都市部の河川流域においては浸水被害が頻発しており,また,集中豪雨の頻発により浸水被害の危険性が増大しているにもかかわらず,通常の河川改修による浸水被害の防止が市街化の進展により困難となっている状況をかんがみ,総合的な浸水被害対策を推進するため,特定都市河川及び特定都市河川流域の指定,流域水害対策計画の策定,河川管理者による雨水貯留浸透施設の整備,雨水の浸透を著しく妨げる行為の許可等の措置を定める特定都市河川浸水被害対策法が平成15年6月に制定された。

(2)被災者生活再建支援法の改正

  被災者の居住の安定の確保による自立した生活の開始を支援するため,新たに「居住安定支援制度」を創設するとともに,被災者生活再建支援金の支給限度額を引上げる等の所要の改正を行った。(平成16年3月)

(3)消防組織法の改正

  消防庁では,近年の消防需要の複雑・高度化・多様化の状況を踏まえ,大規模災害や特殊災害対策など単独の市町村消防のみでは迅速・的確な対応が困難な場合を想定し,国や都道府県に責任を付与し, 全国的観点から緊急対応体制の充実・強化を図るため,平成15年の通常国会に緊急消防援助隊を法律に位置付けする消防組織法の改正案を提出し,衆・参両院において, 全会一致で可決成立,同年6月18日平成15年法律第84号として交付された。
  改正内容は,緊急消防援助隊を消防組織法に位置づけるとともに,従来の措置要求に加え,緊急消防援助隊に対して東海地震等の大規模な災害で2以上の都道府県に及ぶものや毒性物質の発散等による特殊災害(NBC 災害)等に対処するために特別な必要があるときは,消防庁長官が出動の指示をすることができることとするもの。 併せて,指示を受けて出動した場合の活動経費について国庫で負担すること, 総務大臣が定める計画に基づいて整備されるポンプ自動車やヘリコプターなどの施設整備に係る経費について国が補助すること(義務的補助金)などを内容とするものである。


所在地 〒100-8914 東京都千代田区永田町1-6-1 電話番号 03-5253-2111(大代表)
内閣府政策統括官(防災担当)

Copyright 2017 Disaster Management, Cabinet Office.