3−1 教育訓練



3 風水害対策

3−1 教育訓練

(1)警察庁における教育訓練
 警察庁においては,都道府県警察の幹部に対し,風水害発生時の災害応急対策等についての教育訓練を行うほか,都道府県警察に対し地域住民,関係機関との連携による風水害警備訓練の積極的な実施について指導する。
(2)消防庁消防大学校における教育訓練
 消防大学校においては,国,都道府県の消防の事務に従事する職員及び市町村の消防職団員に対し風水害対策に関する高度の教育訓練を行うとともに,都道府県及び市町村の防災担当者に対し風水害対策に関する実務講習を行う。