戦後間もなく,わが国は毎年のように風水害により大きな被害を受けた( 図1 )。
第1部 災害の状況と対策
序章 新たな防災行政の視点
1 戦後の防災行政
災害対策基本法が策定される契機となった伊勢湾台風(昭和34年)では死者・行方不明者5,098人という多くの被害を受けている。
しかし,その後各種の国土保全事業等が実施されたこと等により,近年では風水害で1,000人を超える犠牲者が出ることはなくなっている。一方で,6,000人以上の犠牲者を出した阪神・淡路大震災を契機として,大規模地震災害に対する備えが果たして十分であるかが問われてきている。
阪神・淡路大震災後,災害対策基本法の改正をはじめとする各種法令の整備や防災基本計画の大幅な修正がなされたほか,大規模地震災害に対する初動時の体制の整備が進められてきた。また,平成13年の省庁再編により中央防災会議が内閣の重要政策に関する会議と位置づけられ,その機能が強化されるとともに,防災担当大臣の設置,防災行政の国土庁から内閣府への移管など,国の防災体制も強化されてきた。
このように,制度や組織体制の整備が進められるとともに,いつ発生してもおかしくないとされる東海地震や今世紀前半にも発生するおそれがあるとされる東南海・南海地震等の海溝型巨大地震対策と,被害の波及の大きい大都市地震対策について,中央防災会議専門調査会等における検討を中心に,政府として重点的に取り組んできている。
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我が国の災害対策は,市町村が一義的な責務を持ち,被害の程度により,都道府県,国が各々役割を担っている。このことに留意しつつ,広域的,甚大な地震災害への対応については,国を挙げて対策に取り組むこととしている。