厚生労働省においては,災害弔慰金の支給等に関する法律に基づき,災害弔慰金等の一部負担及び災害援護資金の原資の貸付を行う。
1−3 災害弔慰金等の支給及び災害援護資金の貸付
a 災害弔慰金等の国庫負担
市町村が一定規模以上の自然災害によって死亡した者の遺族に対し支給する災害弔慰金及び精神又は身体に著しい障害を受けた者に対し支給する災害障害見舞金の一部を負担する。
平成15年度予算額 平成14年度予算額 差引増△減 (百万円) 140 140 0
b 災害援護資金の原資の貸付
市町村が一定規模以上の自然災害によって重傷を負った世帯主及び相当程度の住家,家財の損害を受けた世帯の世帯主に対し,生活の立て直しに資するため貸付ける災害援護資金の原資の貸付を行う。
平成15年度予算額 平成14年度予算額 差引増△減 (百万円) 380 380 0