1−7 その他の災害に対してとった措置
(1)災害廃棄物処理事業の実施
環境省においては,各災害に対して地方公共団体が実施した廃棄物の収集,運搬及び処分に係る事業に対して補助を行った。
(2)激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定
政府においては,次の災害に対し,激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律を適用することとし,激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の政令指定を行った。
b 局地激甚災害指定基準によるもの
(参考)
環境省においては,各災害に対して地方公共団体が実施した廃棄物の収集,運搬及び処分に係る事業に対して補助を行った。
政府においては,次の災害に対し,激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律を適用することとし,激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の政令指定を行った。
b 局地激甚災害指定基準によるもの
(参考)