1−4 9月2日から7日にかけての豪雨に対してとった措置



1−4 9月2日から7日にかけての豪雨に対してとった措置

(1)内閣府における対応
 高知県土佐清水市及び大月町に被災者生活再建支援法を適用し,同法の要件に合致する被災世帯の内,28世帯に合計2,038万9千円の被災者生活再建支援金を支給し,国はその半額を補助した。 (事業費 20,389千円 国費 10,195千円)

(2)警察庁における対応
 警察庁及び関係管区警察局においては,「災害警備連絡室」等を設置して,情報の収集及び関係機関との連絡調整等に当たった。また,機動警察通信隊は,警察署の通信機能復旧作業を行うとともに,無線中継設備を活用するなどして,応急通信回線の確保を図った。
 関係県警察では,「災害警備本部」等を設置して,救出救助活動,住民の避難誘導及び交通規制等に当たった。

(3)防衛庁における対応
 防衛庁は,関係地方公共団体への連絡要員の派遣を行ったほか,9月6日に高知県知事からの災害派遣要請を受け,6日から8日までの間に,孤立者の救出のため渡河ボートによる避難支援のほか給水・給食,道路啓開等の支援を実施した。

(4)放送受信料の免除
NHKにおいては,次のとおり放送受信料を免除した。

(5)郵政事業庁における対応
a 災害義援金の郵便振替による無料取扱い
b 郵便貯金,郵便為替等の非常取扱い
c 簡易保険の非常取扱い
 被災地の郵便局において,簡易保険の保険金及び貸付金の非常即時払,保険料払込猶予期間の延伸等の非常取扱いを実施した。

(6)消防庁における対応
 消防庁では,関係地方公共団体から情報収集をすると共に,適切な対応をとるよう要請した。

(7)税務行政上の措置
 財務省においては,次のとおり税務行政上の措置を講じた。
a 申告,納付等の期限の延長
 災害により,多大な被害を受けた土佐清水市の指定する地域及び幡多郡大月町の納税者について,国税庁告示をもって,平成13年11月7日まで,国税の申告,納付等の期限を延長した。
b 納税の猶予
 災害により,その財産に相当の損害を受けた納税者及び国税を一時に納税することができないと認められる納税者について,その申請に基づき,1年以内の期間に限り,その国税の全部又は,一部の納税を猶予した。
c 国税の軽減免除等
 災害により,住宅,家財,事業用資産等に損害を受けた納税者について,その申請等に基づき,国税の軽減免除等を行った。

(8)文部科学省における対応
 文部科学省では,教育委員会等の関係機関から被害情報を収集するとともに,臨時休校等適切な対応をとるよう要請した。

(9)厚生労働省における対応
a 災害救助費の国庫負担
 高知県においては,土佐清水市,幡多郡大月町に災害救助法を適用し,避難所の設置,応急仮設住宅の供与,炊き出しなどによる食品の給与,被服・寝具等生活必需品の給与等を実施した。この救助に要した費用5,933万9千円について2,966万9千円の国庫負担を行った。 (事業費 59,339千円 国費 29,669千円)
b 災害弔慰金の国庫負担
 厚生労働省においては,災害弔慰金の支給等に関する法律に基づき,本災害により死亡した者の遺族に対し支給した災害弔慰金250万円について125万円の国庫負担を行った。 (事業費 2,500千円 国費 1,250千円)
c 災害援護資金の原資の貸付
 災害弔慰金の支給等に関する法律に基づき,本災害により一定の被害を受けた世帯の世帯主に対し貸し付けた災害援護資金1億4,515万円について9,676万7千円の国庫の貸付を行った。 (事業費 145,150千円 国費 96,767千円)

(10)農林水産省における対応
 農林水産省においては,被害を受けた農林漁業者等に対する既往貸付制度資金の償還猶予等及び災害関係資金の円滑な融通について関係機関を指導した。また,農業共済における共済金の早期支払いについて,農業共済団体等を指導した。

(11)国土交通省における対応
 国土交通省においては,警戒体制をとるとともに,被害状況の把握につとめた。
 また,排水ポンプ車の出動により排水活動の支援を行ったほか,通信衛星車,照明車,災害対策車を現地へ派遣した。

(12)環境省における対応
 環境省においては,地方公共団体が災害のために実施した廃棄物の収集,運搬及び処分に係る事業に対して補助を行った。


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