1−1 静岡県中部を震源とする地震に対してとった措置



第6章 災害復旧等

1 災害応急対策

1−1 静岡県中部を震源とする地震に対してとった措置

(1)内閣府における対応
 4月4日0時00分「情報対策室」を設置し,関係機関から情報収集を行うとともに,官邸,関係省庁に情報連絡を行った。

(2)警察庁における対応
 警察庁及び関係管区警察局においては,「災害警備本部」等を設置して,情報の収集及び関係機関との連絡調整等に当たった。
 静岡県その他関係県警察では,「災害警備本部」等を設置して,情報収集,危険箇所の点検及び交通規制等に当たった。

(3)防衛庁における対応
 防衛庁は,地震発生後,被害状況を把握するため,ただちに航空機による航空偵察を実施したほか,関係地方公共団体への連絡要員の派遣等を実施した。

(4)海上保安庁における対応
 海上保安庁においては,巡視船艇及び航空機を派遣し,各港湾等における被害状況調査等を実施した。


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内閣府政策統括官(防災担当)

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