1−1 阪神・淡路大震災に対してとった措置



第6章 災害復旧等


1 災害応急対策


1−1 阪神・淡路大震災に対してとった措置


(1) 兵庫県警察における措置

 兵庫県警察では,平成12年1月14日に最後の入居者が退去し仮設住宅が解消され,被災者の多くが復興住宅に転居したことにより,復興住宅に居住する被災者に安心感を与えるため,警ら活動の強化,住民ニーズの把握,高齢者保護等の地域安全活動を推進した。また,これらの活動を強化するため,大規模な復興住宅3箇所に都市型駐在所を新設し,勤務員が家族ぐるみで地域住民との人間関係を深めながら,住民の視点に立ったパトロールを実施するなど,各種の活動を推進した。

(2) 税制上の措置

 地方税については,平成11年度に引き続き,関係地方公共団体において,固定資産税及び事業税に係る減免措置等が講じられた。
 また,平成11年度に引き続き,被災市街地復興推進地域内において行われる土地区画整理事業に伴う復興共同住宅区内の土地の共有持分の取得等の不動産の取得に係る不動産取得税及び特別土地保有税の非課税措置,阪神・淡路大震災により減失・損壊した鉄道施設等の復旧資産及び被災家屋の代替家屋に係る固定資産税及び都市計画税の特例措置が講じられるとともに,被災家屋の代替家屋に係る不動産取得税の特例措置が延長された。

(3) 災害義援金の郵送振替による無料取扱い

(表6−1−1参照)災害義援金の郵送振替による無料取扱い

(表6−1−1)災害義援金の郵送振替による無料取扱い
(4) 消防防災機関への支援

 消防庁においては,「防災まちづくり事業」及び「緊急防災基盤整備事業」に基づき,地方単独事業による防災センター等の整備に対し支援を行った。

(5) 要保護及び準要保護児童・生徒に対する援助

 文部科学省においては,災害に伴い経済的な理由で就学困難となった小・中学校の要保護及び準要保護児童・生徒に援助を行った市町村に対し,次の援助を行った。

(表6−1−2参照)要保護及び準要保護児童・生徒に対する援助

(表6−1−2)要保護及び準要保護児童・生徒に対する援助
(6) 災害救助法に基づく応急仮設住宅の用地復旧

 厚生労働省においては,災害救助法により設置された応急仮設住宅の用地復旧に係る経費3億3,153万円について1億6,577万円の国庫負担を行った。
(事業費 331,532千円  国費 165,766千円)

(7) 災害弔慰金等

 厚生労働省においては,災害弔慰金の支給等に関する法律に基づき,本災害により死亡した者の遺族に対し支給した災害弔慰金250万円について125万円の国庫負担を行った。(事業費 2,500千円  国費 1,250千円)

(8) 国土交通省における対応

a 地震により山崩れが発生し土石流等の土砂災害の発生が懸念される六甲山系において,砂防事業,地すべり対策事業,急傾斜地崩壊対策事業を推進した。
b 土砂災害に対する安全性を高め,緑豊かな都市環境と景観の保全・創出に資する「都市山麓グリーンベルト」の整備を継続して実施した。


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