表示段落: 第3部/第5章/4/4-2/(2)


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(2) その他の復興対策

 震災等の事由により滅失・損壊した住宅の敷地(仮換地等に対応する従前の土地が住宅の敷地であった場合に,当該土地が被災したときの当該仮換地等を含む。)について,2年度間当該土地を住宅用地であるものとみなして,住宅用地に対する固定資産税及び都市計画税の特例措置を適用する措置を講ずる。

所在地 〒100-8914 東京都千代田区永田町1-6-1 電話番号 03-5253-2111(大代表)
内閣府政策統括官(防災担当)

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