表示段落: 第3部/第5章/4/4-1/(20)
(20) 災害公営住宅等の家賃の低減
低所得者の被災者の居住の安定等を図るため,災害公営住宅等の家賃について,地元地方公共団体が特別に減額する場合の特別措置として,入居後5年間,その減額分の一定割合を国が補助するとともに,地方負担について,特別交付税措置を講ずる。
また,入居後5年間を対象とする現行措置に引き続き,激変緩和としての5年間の移行措置を講ずる。
表示段落: 第3部/第5章/4/4-1/(20)
低所得者の被災者の居住の安定等を図るため,災害公営住宅等の家賃について,地元地方公共団体が特別に減額する場合の特別措置として,入居後5年間,その減額分の一定割合を国が補助するとともに,地方負担について,特別交付税措置を講ずる。
また,入居後5年間を対象とする現行措置に引き続き,激変緩和としての5年間の移行措置を講ずる。