表示段落: 第3部/第5章/4/4-1/(14)
(14) 幹線道路等の整備推進
国土交通省においては,次の措置を講ずる。
a 格子型幹線道路ネットワークを構成する高規格幹線道路等
阪神地域の交通の円滑化はもとより,緊急時における交通の多重化,代替性を確保するため,格子型幹線道路ネットワークを構成する高規格幹線道路等について,引き続き事業費の確保により,事業を推進・支援する。
b 格子型幹線道路ネットワークを補完する一般道路
緊急輸送道路や広域迂回路の一部を形成する幹線道路等及び災害危険市街地における緊急活動を支援する路線等の一般道路について,引き続き必要事業費の確保により,事業を推進・支援する。