表示段落: 第3部/第5章/4/4-1/(12)
(12) 被災者向け住宅確保対策
国土交通省においては,次の措置を講ずる。
a 低所得の被災者の居住の安定等を図るため,平成13年度予算において,災害公営住宅等の家賃の特別低減対策のための補助を行う。
b 住宅金融公庫の災害復興住宅融資等による住宅の再建について,引き続き必要事業費の確保により,事業を推進・支援する。
c マンションの復興の促進のため,優良建築物等整備事業等について,引き続き必要事業費の確保により,その推進を支援する。
d 大震災により滅失した家屋の敷地の用に供されていた土地等を譲渡した場合の居住用財産の譲渡所得の課税の特例に係る譲渡期限を平成14年3月31日まで(本則 災害があった日から同日以後3年を経過する日の属する年の12月31日まで)延長する措置を講ずる。
e 大震災に係る以下の税制上の特例措置について,適用期限を平成16年度まで延長する措置を講ずる。([3]は,平成17年度まで延長)
[1] 大震災により滅失した住宅に代替する住宅を取得した場合の登録免許税,固定資産税,都市計画税,及び不動産取得税の特例。
[2] 大震災の被災者が取得した特定の土地の所有権等の移転登記に係る登録免許税の特例
[3] 大震災により滅失・損壊した家屋の敷地に係る固定資産税,都市計画税の特例
[4] 大震災の被害者に対する特別貸付けに係る消費貸借契約書の印紙税の非課税